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まず、著作権法は第2条(定義) [houko.com]の15で「複製」を定義しています。有形的に再製することが本質のようです。なので、テレビ番組を録画してできたビデオテープはテレビ番組の複製になります。
次に、私的複製については、第30条(私的使用のための複製) [houko.com]で定められています。先のビデオテープは複
直観的には、最初の複製者と全く面識のない人物に渡ってしまったらアウトになりそうです。一方、面識がある人物の間で単純にまた貸しをした場合、法律だけに照らし合わせると以下の矛盾した2点がどちらも主張できそうです。
録画した本人の親兄弟がそれを再生する または「これに準じる」人がそれを再生する
ってのを根拠に 「○○を録画した人,結婚してください」ってのが fj でありましたね.
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:0)
例えば、よくあるケースとして
「昨日のドラマ見た?あたし見てないんだよねぇ。ビデオ撮った?
貸してくんない?」
等というのは日常的に行われている会話だと思うのですが、厳密にはどうなんでしょう?
この例では特定多数(少数)へビデオテープ媒体での譲渡例ですが、これがキャプチャされたデジ
Re:著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:1)
まず、著作権法は第2条(定義) [houko.com]の15で「複製」を定義しています。有形的に再製することが本質のようです。なので、テレビ番組を録画してできたビデオテープはテレビ番組の複製になります。
次に、私的複製については、第30条(私的使用のための複製) [houko.com]で定められています。先のビデオテープは複
Re:著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:0)
・自分で見るためにビデオ録画→私的使用のための複製
・それを特定少数に貸し出す→録画は私的使用のための複製の範疇
・それを不特定に貸し出す→録画は私的使用の
Re:著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:1)
直観的には、最初の複製者と全く面識のない人物に渡ってしまったらアウトになりそうです。一方、面識がある人物の間で単純にまた貸しをした場合、法律だけに照らし合わせると以下の矛盾した2点がどちらも主張できそうです。
Re:著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:0)
問題になるのは「私的利用」がどの範囲になるかです。
著作権法第30条の文言がどうなっているかといえば、私的利用に関しては「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」ということになっています。
つまり
録画した本人がそれを再生する
録画した本人の親兄弟がそれを再生する
または「これに準じる」人がそれを再生する
のであればOKで
Re:著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:2, おもしろおかしい)
ってのを根拠に 「○○を録画した人,結婚してください」ってのが fj でありましたね.
Koichi