-- もう既知かと思いますが、法解釈上ボールドになっている箇所が争点になるかと思います。 A. アクセス制御機能を有する特定電子計算機は当然Winnyをrunしている計算機も含まれる。 B. 制限される機能とは、結果的にIPの特定も含まれるのではないのでしょうか。Officeの件もありがすが、「作成者が意図しない利用法で重要な情報を引き出す」ことが本質かと思います。IP情報そのものはRC4なりで 作成者の意図で「暗号化」されているわけですから、この暗号をクラックして経路情報を得ることも上条文の適用事項ではないでしょうか。
著作権どうこうはいいんだが (スコア:0)
Re:著作権どうこうはいいんだが (スコア:1)
定義部分について気になる点があります。
第三条
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
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もう既知かと思いますが、法解釈上ボールドになっている箇所が争点になるかと思います。
A. アクセス制御機能を有する特定電子計算機は当然Winnyをrunしている計算機も含まれる。
B. 制限される機能とは、結果的にIPの特定も含まれるのではないのでしょうか。Officeの件もありがすが、「作成者が意図しない利用法で重要な情報を引き出す」ことが本質かと思います。IP情報そのものはRC4なりで 作成者の意図で「暗号化」されているわけですから、この暗号をクラックして経路情報を得ることも上条文の適用事項ではないでしょうか。
Re:著作権どうこうはいいんだが (スコア:1)
この「アクセス制御機能」はWindowsのユーザー認証のことを指していますか?
そうだと仮定します。WinnyはWindowsのユーザー認証によってアクセス制御する機能を持ちません。したがって、“電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力”することができません。
Re:著作権どうこうはいいんだが (スコア:1)
該当サービス(winny)にユーザー認証機能がなくても
なんか別のユーザー認証機能(端末ログインやftp等)があれば、「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」であるということになってます
office氏裁判の「アクセス制御機能を有する特定電子」(was:Re:著作権どうこうはいいんだが) (スコア:1)
なるほど、「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」はサービスごとではなく、物理的に1台のコンピュータを指すと判断されたのですね。
端末ログインであれFTPであれ、ユーザー認証を行うサービスが運用されていれば、そのコンピュータは「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」であると。
個人的には「トンデモ」だと思いますが、素人の感想でしかありませんね。ご指摘ありがとうございました。
Re:office氏裁判の「アクセス制御機能を有する特定電子」(was:Re:著作権どうこうはいいん (スコア:0)
不正アクセス行為の構成要件は、「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」であることだけではありません。それは必要条件ですが十分条件ではないのです。わかりましたか?
office事件で「アクセス制御機能を有しない」が争点になったのは、それを主張した弁護方針が稚拙だっただけで、それひとつが判決で否定されたところで、なんでもかんでも有罪ということになったわけではありません。
Re:office氏裁判の「アクセス制御機能を有する特定電子」(was:Re:著作権どうこうはいいん (スコア:1)
Re:office氏裁判の「アクセス制御機能を有する特定電子」(was:Re:著作権どうこうはいいん (スコア:0)