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(商標登録の要件)第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若
(目的)第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
とあるように、あなたが頑張って開発して、頑張って品質管理をして、頑張ってマーケティングして、頑張って顧客満足度の向上に努めて来た商品またはサービスとそっくりな名前の粗悪(とは限らないんだけど)なパチ物を他の商人達が勝手に売り出す事で、あなたが努力の対価として本来得るべきだった利益が奪われたり、(これは特許法と一緒で企業努力を権利で保護することで努
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:3, 参考になる)
ごめんなさい。
ちょっと補足 (スコア:1)
とあるように、
あなたが頑張って開発して、頑張って品質管理をして、頑張ってマーケティングして、
頑張って顧客満足度の向上に努めて来た商品またはサービスと
そっくりな名前の粗悪(とは限らないんだけど)なパチ物を他の商人達が勝手に売り出す事で、
あなたが努力の対価として本来得るべきだった利益が奪われたり、(これは特許法と一緒で企業努力を権利で保護することで努
ごめんなさい。
Re:ちょっと補足 (スコア:0)
まず形式的採点から
>指定役務多すぎると思います。
多いと思ってもそれに対抗できるだけの材料が必要です。さらに、実感でそう感じても実務上では「思います」と言ってはいけません。
まず前提。
商標法第八条
他の出願がなかった場合、単に手続きが進行するだけでしょう。
商標法第三十二条で対抗することも可能であるが、それを誰が行うかは宿題にします。 商標法の本来の意義に立ち戻って鑑みても、需要者の利益が優先されるべきであり、それ以上の意味ないと考えますがいかが?
判事ではないので以上
総合的に考えて100点満点で、12点。(本当は10点満点で1点)