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(商標登録の要件)第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:3, 参考になる)
ごめんなさい。
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:2, おもしろおかしい)
「商標の及ぶ範囲は、それ毎に登録料、更新料が掛かりますし、更新時に過去に使用した証明が要る」と聴いたことも有ります。
(大量の未使用商標を開放する役割もある。とも聞いたことが有ります。)
Re:Web 2.0の詳しい背景は知らないけど (スコア:1, 参考になる)
三菱鉛筆
・三菱グループとは、一切の資本・人的関係がない。
・歴史上、スリーダイヤ・マークを使ったのは三菱鉛筆の方が先
・1903年に「三菱」をロゴマークとして商標登録した(登録番号18865)
※三菱グループが商標登録を行ったのは1914年である。
三菱鉛筆が先だったというのは知りませんでした (スコア:1)