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裁判においてBig Crookの弁護人は、Big Crookの行為は「配信」の要件を満たしておらず、単に他のユーザーがダウンロードできるようにしていただけの消極的な役割だったと主張。
んでもって、大抵のクライアントは転送ツールに特化していて、ファイルを探すための便宜は為されてませんから、クライアントを持って「違法配布の為に作られた」とは言い辛いんではないでしょうか?
違法配信ツールとしての要件ってのが難しいが、少なくとも転送のみでは配信とならない筈。 日本でも公衆に送信可能な状態に置くって事が必要な訳で、BitTorrentだとどこかにアップロードしてトラッカーサイトも用意して、ってセットでないと「公衆に配信可能」とは見なされない筈。 Winnyはその辺りがセットになっているから
#違法コンテンツが多いってのは同意。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
いや、これは有罪にしかならないだろう……。 (スコア:1)
配信の訳語が微妙なのか? 最高裁まで行くって事は、少なくとも示談にするよりは司法にゆだねるほうがマシと思ってたんだろうけど、それが信じられない。香港の著作権法における配信を満たす要件ってそんなに日本と違うんだろうか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
幇助は成立するのか (スコア:1, 興味深い)
もし、日本でBitTorrentによる違法コンテンツ配信で、有罪判決が出た場合、
BitTorrentクライアント作者に対する幇助罪は成り立つのでしょうか。
Winny裁判の判決要旨を読む限り、開発意図には関係なく、ソフトウェアの
利用目的の大部分が違法であることを認知し、それでも何の対策もせず
放置すると罪となるように読めるので、その場合国内のBTクライアント作者は、
何らかの対処をせまられるように思えます。
BitTorrentは合法コンテンツの割合がWinnyに比べれば遥かに多いのは確かですが、
少なく見積もっても90%以上は違法コンテンツでしょう。
Re:幇助は成立するのか (スコア:0)
んでもって、大抵のクライアントは転送ツールに特化していて、ファイルを探すための便宜は為されてませんから、クライアントを持って「違法配布の為に作られた」とは言い辛いんではないでしょうか?
違法配信ツールとしての要件ってのが難しいが、少なくとも転送のみでは配信とならない筈。
日本でも公衆に送信可能な状態に置くって事が必要な訳で、BitTorrentだとどこかにアップロードしてトラッカーサイトも用意して、ってセットでないと「公衆に配信可能」とは見なされない筈。
Winnyはその辺りがセットになっているから
#違法コンテンツが多いってのは同意。