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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
却下と棄却 (スコア:4, 参考になる)
裁判所的には、うちで扱う内容じゃないから文句は総務省に言えと。
却下=審議するまでもなく門前払い
棄却=争って負け
[udon]
Re:却下と棄却 (スコア:0)
もういっぺんいらっしゃいなと言うことなんですかね。
順当といえば順当なのかな。
Re:却下と棄却 (スコア:4, 参考になる)
しかも、この事件では2004年の行政事件訴訟法の改正時に
十分議論されていなかった問題も絡んでいるので
行政法関係者には結構興味深い事件だと思う。
行政機関の行った処分(認可や認可取消処分など)に不服があるときは、
その処分に対して行政不服審査(この件だと異議申立て)をしても
すぐに裁判所に取消訴訟を提起してもよいけど(自由選択主義)、
電波法は、総務大臣の処分(この事件だと型式認定や許可)に対して異議申立てをしなければ、
取消訴訟を起こすことができないという特例(審査請求前置主義・異議申立て前置主義)を定めているので、
これが第一の例外。
行政不服審査(異議申立て)の結果に不服があるとき、裁判を起こせることは当然だけど
そこにも、原処分主義(これが原則)か、裁決主義(これ例外)かという問題もあり、
電波法は裁決主義という特別の制度を採用しているから、
これが第二の例外(原処分主義と裁決主義の詳細は省略)。
さらに裁判を提起するときには、地裁を経ずに、
すぐに東京高裁に提訴せよとしているから、これも特殊な規定
(もっとも公取関係などでこの制度がある)。
これと絡んで、電波監理審議会の議決が事実認定で裁判所を拘束することにしているから、
これも日本の裁判制度からすれば大変な例外。
いずれにせよ、裁判所に対する取消請求の部分は、
総務大臣に対する異議申立てを経ないでしたから
違法なので門前払い(却下)という結論。
(原告側が異議申立てを経なかったことについては、それなりの理由がある。
弁護士さんの名誉のためにもそのことは書いておく。)
ところで、2004年の行政事件訴訟法改正で
認可等の義務付け訴訟と差止め訴訟が新たに規定された。
この事件だと、形式認定や許可をやめさせたいから差止め訴訟。
差止め訴訟は、当然だけど、処分がなされない時点で起こすから
先にあげた異議申立てを先にせよという規定は適用されないはず
と原告は主張している。
ところが判決を読むと、
電波法上は、先に挙げたように
異議申立て->電波監理審議会の議決->総務大臣の決定->東京高裁の専属管轄を定め
しかも電波監理審議会の事実認定は裁判所も拘束するという特別な仕組みだから、
処分に対する異議申立てを先にすべきであって
差止め訴訟の対象外となるという裁判所の新しい解釈で、
差止め訴訟も門前払い。
アレゲなところでアレゲな行政事件を見つけた。
長くなって申し訳ありません。久々に書き込みできるネタでしたので…。