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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
利用規約にもよるかもしれないが (スコア:0)
通常は使用料金払ってないから、単純比較はできないし秘匿義務もないかもしれないが
電話でいえば、通話の内容を勝手に誰でも聞けるようにしているようなもの。
少なくとも、日本で同様の事をするチャットサービスがあったら
個人的には検索利用はしても、チャット利用はしないな。
チャット(雑談)レベルで文責とか言い出す輩も出そうで怖いし。
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:1, 参考になる)
IRCサーバーの提供者が事前に承諾を得た上で行なうのならともかく、今回のように一利用者としてチャンネルに入って通信内容を集めてそれを不特定多数に公表するというのは、明らかに通信の秘密の侵害です。
IRCのチャンネル内の会話は、Webなどで情報を公開するのとは違い、そのチャンネル内に入っている特定の者の間でされる通信ですので、それを正当な理由もなしに無断で公表した場合には、当然ながら電気通信事業法179条違反となると思います。
第百七十九条
電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:2, 興味深い)
IRCのチャンネル内の会話を、誰かに媒介する途中で盗み見たのなら問題になる。
でも、この場合、通信を媒介する途中に割り込んだのではない。
正式にIRCのチャンネルに参加し、自分宛の情報を得ている。
だから、第百七十九条は適用されない。
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:0)
なお事業者自らが侵した場合には、より重い2項の罰を受けることになります。
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:4, 参考になる)
第百七十九条
電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この条文だが、ACさんが見落としてるのは、「電気通信事業者の取扱中に」という部分だと思う。
ここでいう電気通信事業者というのは、先に説明したように、他人の通信を媒介する事業を営む者だ。
だから、「他人の通信を媒介してる最中に、その通信の秘密を侵した場合」という事になるのです。
今回のIRCの場合、IRCの参加者はそれぞれ通信の終端です。
参加者各自の元へ会話が届いた時点で、「電気通信事業者の取扱中」では無くなっている。
従って、参加者は第百七十九条の適用を受けない。
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:0)
勘違いしておりました。丁寧なご説明、感謝します。
たしかにおっしゃる通り、取扱中にはならないですね……
過去に、他人のパスワードを使って電子メールを読んだ人が、不正アクセス禁止法に加えて通信の秘密の侵害で検挙された例がありますが、この場合メールサーバー上に蓄積されていて、犯人がメールを盗み見た段階では通信は完了していない(本来の受取人にはまだ届いていない)ために「電気通信事業者の取扱中」ということになった、ということでしょうか。
この例が頭にあったので、(システム的には正当であっても)本来そのチャンネルにいるべきでないBOTをチャンネルに入れること自体が、本来BOTを除いた参加者間で行なわれるべき通信内容を不当にBOTのもとに流させる行為であり、すなわち通信の秘密の侵害になると思ってしまったのですが、多分この解釈は成り立たないですね……
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:1)
そうですね。
メールサーバに保存されてるメールは、まだ「事業者の管理してる機器」の中にありますし。
Re:利用規約にもよるかもしれないが (スコア:1)
だから、その秘密を侵してないでしょ。
通信の途中で盗み見する事を禁止してるのだから、自分宛の通信であるのなら問題ない。