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店員が一人のときに誤って倒れこんだら、これって危なくないですかね。。下手すりゃ窒息でしょ。<ねずみとり用の粘着テープで猫が窒息しているのを見たことあるし・・。また、本来の目的の泥棒がやっぱり倒れこんで死んだら問題になると思うけど。。心配するほど粘着力が無ければ、役立たずだしねぇ・・。
法的にはどうなるのかな<死んじゃった場合
日本の事例じゃなくて残念というか安心ですが、こんな感じで動物被害を防止するための設備にニンゲンが引っかかった場合 [fc2.com]はどうなるのでしょうか。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
これって危なくないの? (スコア:1, すばらしい洞察)
店員が一人のときに誤って倒れこんだら、これって危なくないですかね。。
下手すりゃ窒息でしょ。<ねずみとり用の粘着テープで猫が窒息しているのを見たことあるし・・。
また、本来の目的の泥棒がやっぱり倒れこんで死んだら問題になると思うけど。。
心配するほど粘着力が無ければ、役立たずだしねぇ・・。
法的にはどうなるのかな<死んじゃった場合
Re: (スコア:3, 参考になる)
昭和5年の法律なのでカナ表記で見づらいのですが、要するに「泥棒や強盗を防止しようとする場合、理由なく他人の住居に侵入した者を排斥する場合、盗難物を奪還しようとする場合」などにおいて、盗賊を殺傷してしまった場合には、(正当防衛の要件が成立していなくても)これを正当防衛とみなす。というのが骨子です。
Re: (スコア:0)
> 店員が一人のときに誤って倒れこんだら、これって危なくないですかね。。
こういった事故で従業員や家族が死んだり怪我をした場合も、その法律が適用されるんですか。
初耳です。
Re:これって危なくないの? (スコア:1, 参考になる)
そういった場合、そもそもこの法律は関係ありません。この法律はあくまで、犯罪を犯した者を殺傷した場合には正当防衛ですよ、と言っているだけで、犯罪を犯す意図が無いものがその設備で怪我をしたというのは単なる「事故」です。要するに防犯設備の誤爆ですね。
たとえば一例を挙げると、住宅地の塀として設置されるフェンス上部が槍のように尖っているタイプのがありますよね? いわゆる「剣先フェンス [jfe-kenzai-fence.co.jp]」と呼ばれるタイプの柵です。
これは、たとえば庭師が整備中に脚立が倒れ込んだりすると危険なわけですし、確率は低いですが場合によっては死亡することも考えられます。しかし、万が一それで死亡事故が発生したとしても、それは単なる事故であり犯罪ではありません。
設置高さなどに適切な配慮がなされていたり、適切な注意喚起がなされているかどうかについてはチェックが行われますが、それらの問題が無ければ違法ではありません。同様に、従業員や家族に対しても、そうした設備が配置されていることをあらかじめ注意しておけば、問題とはなりません。
たとえば、この例 [msn.com]は厳密に言えば建造物ではありませんが、強盗・強奪を意図していない者が被害を受けた例ですが、この場合でも、設備の設置者は罪に問われることはありません。それは「犯罪防止の目的」として設置したことが明らかであるからです。
Re:これって危なくないの? (スコア:1)
日本の事例じゃなくて残念というか安心ですが、こんな感じで動物被害を防止するための設備にニンゲンが引っかかった場合 [fc2.com]はどうなるのでしょうか。