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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)
なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)
つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。
民法第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。# 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
条文中の該当箇所 (スコア:4, 参考になる)
なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:4, 興味深い)
つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。
法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。
つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。
# 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P
Re:条文中の該当箇所 (スコア:2, 興味深い)
シートベルトの着用義務が始めは罰則なしでしたが、
ある程度期間が置かれた後には罰則有りになりましたよね?
法律の話ではよくあるように、順々に罰則を設ける事になると思います。