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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)
なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)
つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。
民法第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。# 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
条文中の該当箇所 (スコア:4, 参考になる)
なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:4, 興味深い)
つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。
法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。
つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。
# 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P
Re: (スコア:1, 参考になる)
実際に裁判に持ち込むのは相当難しそうですよね。
プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求の制度はあるんだけど、現状では受信者情報を開示させる仕組みが無い。
権利者が「違法にアップロードされた著作物」をダウンロードした人に損害賠償を求めて裁判を起こそうにも、被告が誰か特定できないのではどうしようもない。
とはいえ、ダウンロードの一部が違法になったことで、そのうちプロバイダ責任制限法の改正とかで受信者情報開示請求の制度ができるんじゃないかなぁ。それがスリーストライク法への入り口になったりしやしないかなぁ。
というようなことを白田先生が言ってた。 [nicovideo.jp]
年次改革要望書 (スコア:3, 興味深い)
恐らく、日本の著作権関連団体だけではなく、アメリカの要望も踏まえてのダウンロード違法化のようです。