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と予想したが、「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。どこに定義集があるのだろう?もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?
刑法第174条 [houko.com]
(公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
>「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。定義が必要なのか?
本当は必要なんだけど、それに割くリソース(時間及びカネ、最終的には国家予算、税金)が莫大なので手がつけられないんじゃないですかね。しかたないから、「常識」を当てにすると。
# でも、法律は常識に立脚してる(慣習→法制化)んですよね、結局。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
公然わいせつ = 公然 and わいせつ (スコア:1)
と予想したが、「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
どこに定義集があるのだろう?
もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?
刑法第174条 (スコア:1)
刑法第174条 [houko.com]
>「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
定義が必要なのか?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
本当は必要なんだけど、それに割くリソース(時間及びカネ、最終的には国家予算、税金)が莫大なので手がつけられないんじゃないですかね。
しかたないから、「常識」を当てにすると。
# でも、法律は常識に立脚してる(慣習→法制化)んですよね、結局。