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これはいいとしても、
> 自らが著作権を保持していることを明示かつ強調
パブリックドメインにしたい場合は?
著作財産権を譲渡した時点で公表権は手放すことになりますね。 同一性保持権とかも契約によるだろうから、結局著作人格権も 譲渡可とみてよいでしょう。
参照: はじめての著作権講座 [cric.or.jp]
公表権とかはたぶん作者が決めることだけど、著作財産権は全てい りま
あと,「はじめての著作権講座」を読む限り,著作人格権は「著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません」とあるので,同一性保持権が契約による云々というのはよく分かりません.
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
似たような話か (スコア:1, 参考になる)
著作権者がよくわかんないとありがちな話かも。
ちうわけで、webでオリジナル曲を公開する場合は、それがオリジナルであることと、自らが著作権を保持していることを明示かつ強調しとくべし。
Re:似たような話か (スコア:0)
これはいいとしても、
> 自らが著作権を保持していることを明示かつ強調
パブリックドメインにしたい場合は?
Re:似たような話か (スコア:1)
パブリックドメインには出来ないのではなかったですか?
#うろ覚え,フォロー宜しく(笑)>諸兄
著作財産権 (スコア:2, 参考になる)
著作財産権を譲渡した時点で公表権は手放すことになりますね。
同一性保持権とかも契約によるだろうから、結局著作人格権も 譲渡可とみてよいでしょう。
参照: はじめての著作権講座 [cric.or.jp]
公表権とかはたぶん作者が決めることだけど、著作財産権は全てい
りま
Re:著作財産権 (スコア:0)
推測ですが,著作権の譲渡先として規定されているのが個人または法人だけなので,パブリックドメインにできないのでは?
あと,「はじめての著作権講座」を読む限り,著作人格権は「著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません」とあるので,同一性保持権が契約による云々というのはよく分かりません.
Re:著作財産権 (スコア:1)
実質的な意味では、全く問題がありません。「誰でも使って良いです。」として著作者人格権の不行使を宣言したら、その後の市場動向などを見ていきなり権利行使しようとしても、権利濫用になることでしょう。「公共へ譲渡」っていうか、あくまで使用許諾(たとえば上記のような)は著作者と利用者の関係だし。
同様の発想に基づく宣言(...が出来なかった例) [hosei.ac.jp]