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建前上全面禁止しても私物使う奴が後を絶たないからルール化する、って話じゃないの?
そもそも業務で私物を使うのって, 法的に問題になっていませんでしたっけ?
まともな企業なら, 業務で使うものは別途購入して支給したりするはずですけど.
20万超えてるスマホは滅多にないからいいけど、万が一存在したら固定資産税の脱税とか突っ込まれたらヤバいでしょうね。(これに引っかかるのは私物PCだと思いますが)後は、労働基準法の第八十九条に「五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 」 [e-gov.go.jp]とありますので、少なくとも、事前に変えて申請しておかないと労働基準法違反でアウトですね。
そもそも、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない。全然関係ありません。
20万越えた資産を会社に持ち込んだからといって、固定資産税は関係ありません。意味不明です。そんなことになるなら個人の自動車を会社にもちこんだら会社の資産になることになってしまいます。20万円を越える資産を個人から、突然、会社の資産とするなら場合によっては固定資産でしょう。でもそんな話だれもしていないです。
万が一、会社資産として計上するなら、会社の所得ですから法人税の益金になり、また固定資産にもなるでしょう。でも中小企業なら30万円以下は一括償却しますし、大企業の場合の消耗品の上限は10万円なので20万という数字がどこからきたのかまったく理解不能です。
20じゃなくて10万でした。プレビューの意味ないですね。
>そんなことになるなら個人の自動車を会社にもちこんだら会社の資産になることになってしまいます。それが無ければ業務が成り立たない物を会社が強要したとなると後が怖いので。車なら「お前が自分の車買って、自分の車で外回りに行って来い。ただし金はびた一文払わないがな!」が認められるのか?ですね。
スマホなら通信費とか使用に伴うバッテリー交換等を従業員負担にするのか、会社側が全て持つのか。そこら辺を予め決めて、持ち込み制度を実施前に改正したものを出しておかないとアウトですよね。# それとも社員
>車なら「お前が自分の車買って、自分の車で外回りに行って来い。ただし金はびた一文払わないがな!」が認められるのか?ですね。
認められて当然です。持ち込みを許可しているのであって命じているわけじゃない。んなこといちいち認められなかったら、業務に必要な衣類も昼休みに食べる昼食も全部私物を持ち込んじゃいけないことになる。そもそも、所得税法では、給与所得者の経費控除として、給与所得控除と特定支出控除が認められていますから、税法上の控除は会社の経理で行わなくても給与所得者に対して行われているとみなされます。
>管理シール張ってない謎の物品がある日突然>発見されるリスクとでも思って頂ければ。>会社の資産にするならそれなりの手続きを>事前にしないとマズイでしょう。まったく問題ない。そもそも減価償却の終わった資産は資産管理しなくてよいし、全く同じものでも、入手経路によっては減価償却資産でなくなります。例えば10万円を超える実験動物を買えば減価償却資産ですが、社内でその動物が生まれれば、企業会計上の資産ではありません。庭石を買ってこれば資産ですが、敷地からでてきた石を飾っていたって資産にはなりませんし、植木を買ってきたら資産ですが、勝手に成長した植物が取引を経ずに資産価値を帯びることはありません。従業員の衣服などの私物を含めれば、資産管理しなくてよいものは会社の中には満ち溢れているはずです。
会社の資産を勝手に私用で使っていれば問題はありますが、個人資産を会社で使っていても問題ありません。会社は、利益の追求を目的としており、株主、債権者、従業員はそれを前提に社会契約していますから、会社資産を従業員や役員が借り入れれば適切な金利や使用料を受け取る義務がありますし、それを受け取らなければ報酬とみなされ個人が所得税の脱税をしたことになります。また、役員がこっそり無金利で会社の資金を貸し出していれば、特別背任の罪に問われますし、役員以外であれば横領になります。
一方、個人は利益追求が法律によって要求されていませんから、役員や社員が会社に金や物品を貸し付けても金利や使用料を取る必要はありません。役員貸付金も金利ゼロでも全く問題ないのです。
># そもそも、持ち込みはともかく持ち出しが相当キツイので持ち出しがきついのは当たり前です。
ちょっとは法律調べてね。
kei100氏が言ってるのは、「てめぇが使う営業車はてめぇが買え」って命令を出された場合の話だと思いますよ。脊髄反射で長文書く前にちゃんと読んでね。
まあkei100氏の話自体も私物利用前提なのがどうかと思うけどね
>認められて当然です。そのような状態でも、大丈夫なのですね。後に訴訟沙汰になった時に心証が悪くなる程度で済むのかな?色々勉強不足でした。
>ちょっとは法律調べてね。後学のためにオススメ参考書とかもあるのでしょうか?
>後に訴訟沙汰になった時に心証が悪くなる程度で済むのかな?心証もなにも、不法行為がないのにどうして公判が維持できるという発想になるのかわからない。
>後学のためにオススメ参考書とかもあるのでしょうか?会社法、所得税法、法人税法、国税通則法、地方税法、商法
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
全面禁止は規制を受けない? (スコア:1)
スマホもタブレット端末もパソコンも全部だめ
>しかし全面禁止は逆に規制を受けないスマホの使用を広め、政府機関へのサイバー攻撃を招く可能性があると判断した。
厳格なルールを策定できるくらいなら、どうして全面禁止でスマホが規制されないの?
Re: (スコア:1)
建前上全面禁止しても私物使う奴が後を絶たないからルール化する、って話じゃないの?
もしかして無法国家? (スコア:1)
そもそも業務で私物を使うのって, 法的に問題になっていませんでしたっけ?
まともな企業なら, 業務で使うものは別途購入して支給したりするはずですけど.
Re: (スコア:3, 参考になる)
20万超えてるスマホは滅多にないからいいけど、万が一存在したら固定資産税の脱税とか突っ込まれたらヤバいでしょうね。(これに引っかかるのは私物PCだと思いますが)
後は、労働基準法の第八十九条に「五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 」 [e-gov.go.jp]とありますので、少なくとも、事前に変えて申請しておかないと労働基準法違反でアウトですね。
Re: (スコア:0)
そもそも、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない。全然関係ありません。
20万越えた資産を会社に持ち込んだからといって、固定資産税は関係ありません。意味不明です。
そんなことになるなら個人の自動車を会社にもちこんだら会社の資産になることになってしまいます。
20万円を越える資産を個人から、突然、会社の資産とするなら場合によっては固定資産でしょう。
でもそんな話だれもしていないです。
万が一、会社資産として計上するなら、会社の所得ですから法人税の益金になり、また固定資産にもなるでしょう。
でも中小企業なら30万円以下は一括償却しますし、大企業の場合の消耗品の上限は10万円なので
20万という数字がどこからきたのかまったく理解不能です。
Re: (スコア:1)
20じゃなくて10万でした。
プレビューの意味ないですね。
>そんなことになるなら個人の自動車を会社にもちこんだら会社の資産になることになってしまいます。
それが無ければ業務が成り立たない物を会社が強要したとなると後が怖いので。
車なら「お前が自分の車買って、自分の車で外回りに行って来い。ただし金はびた一文払わないがな!」が認められるのか?ですね。
スマホなら通信費とか使用に伴うバッテリー交換等を従業員負担にするのか、会社側が全て持つのか。
そこら辺を予め決めて、持ち込み制度を実施前に改正したものを出しておかないとアウトですよね。
# それとも社員
Re:もしかして無法国家? (スコア:0)
>車なら「お前が自分の車買って、自分の車で外回りに行って来い。ただし金はびた一文払わないがな!」が認められるのか?ですね。
認められて当然です。持ち込みを許可しているのであって命じているわけじゃない。んなこといちいち認められなかったら、業務に必要な衣類も昼休みに食べる昼食も全部私物を持ち込んじゃいけないことになる。そもそも、所得税法では、給与所得者の経費控除として、給与所得控除と特定支出控除が認められていますから、税法上の控除は会社の経理で行わなくても給与所得者に対して行われているとみなされます。
>管理シール張ってない謎の物品がある日突然>発見されるリスクとでも思って頂ければ。
>会社の資産にするならそれなりの手続きを
>事前にしないとマズイでしょう。
まったく問題ない。そもそも減価償却の終わった資産は資産管理しなくてよいし、全く同じものでも、入手経路によっては減価償却資産でなくなります。例えば10万円を超える実験動物を買えば減価償却資産ですが、社内でその動物が生まれれば、企業会計上の資産ではありません。庭石を買ってこれば資産ですが、敷地からでてきた石を飾っていたって資産にはなりませんし、植木を買ってきたら資産ですが、勝手に成長した植物が取引を経ずに資産価値を帯びることはありません。従業員の衣服などの私物を含めれば、資産管理しなくてよいものは会社の中には満ち溢れているはずです。
会社の資産を勝手に私用で使っていれば問題はありますが、個人資産を会社で使っていても問題ありません。会社は、利益の追求を目的としており、株主、債権者、従業員はそれを前提に社会契約していますから、会社資産を従業員や役員が借り入れれば適切な金利や使用料を受け取る義務がありますし、それを受け取らなければ報酬とみなされ個人が所得税の脱税をしたことになります。また、役員がこっそり無金利で会社の資金を貸し出していれば、特別背任の罪に問われますし、役員以外であれば横領になります。
一方、個人は利益追求が法律によって要求されていませんから、役員や社員が会社に金や物品を貸し付けても金利や使用料を取る必要はありません。役員貸付金も金利ゼロでも全く問題ないのです。
># そもそも、持ち込みはともかく持ち出しが相当キツイので
持ち出しがきついのは当たり前です。
ちょっとは法律調べてね。
Re: (スコア:0)
kei100氏が言ってるのは、「てめぇが使う営業車はてめぇが買え」って命令を出された場合の話だと思いますよ。
脊髄反射で長文書く前にちゃんと読んでね。
Re: (スコア:0)
まあkei100氏の話自体も私物利用前提なのがどうかと思うけどね
Re:もしかして無法国家? (スコア:1)
>認められて当然です。
そのような状態でも、大丈夫なのですね。
後に訴訟沙汰になった時に心証が悪くなる程度で済むのかな?
色々勉強不足でした。
>ちょっとは法律調べてね。
後学のためにオススメ参考書とかもあるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
>後に訴訟沙汰になった時に心証が悪くなる程度で済むのかな?
心証もなにも、不法行為がないのにどうして公判が維持できるという発想になるのかわからない。
>後学のためにオススメ参考書とかもあるのでしょうか?
会社法、所得税法、法人税法、国税通則法、地方税法、商法