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第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合に
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
著作権法の改正が必要かも (スコア:3, 興味深い)
ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:0)
> 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
> その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
とあるので、著作者の「意」を文章で明示しておく事で、
「その意に反して」いない「変更、切除その他の改変」として
可能なんじゃないですか?
結局、そのためのライセンス文だと思うのですが...。
素人の浅知恵でしょうか?
# 法律って、俺達素人が文面通りに読み、受け止めると
# 実は全然違うって事が多くて困ります。
# 「その意」の「その」が「著作者」に掛かってるんじゃなかったら困るけど、