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第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合に
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
著作権法の改正が必要かも (スコア:3, 興味深い)
ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:0)
「むしろパクれ」と言ってるものを改変されたとしてもそれは著作者の意には反していないと思います。
著作権はパクらせないためのものなので「パクっていいよ」っていう時に著作権だけを当てはめようとするのは難しいでしょう。
だからこ
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:2, 参考になる)
写真家の白川義員氏とパロディストとしてのグラフィックデザイナー、マッド・アマノ氏の
パロディ裁判 [niigata-u.ac.jp] では二転三転していますがアマノ氏が敗訴していますよね。
(最終的には和解成立していますが。)
コラージュ、サンプリングなどによる著作物はアンディー・ウォーホルや
ジョン・ハートフィールドを挙げてみてもわかるように昔から認められてきましたが、
コンピュータの利用が拡大することで、よりし易くなってきています。
個人的には、アイコラは好きではないですが、ちからいっぱいバカしている合成写真などは好きです。
しかし
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:1)
ただ、こちらにても指摘されて [srad.jp]いる通り、要は著作者が「パクって良いよ」と言ってるのだから、パクることは「意に反してない」のだから、なんの問題もないのではないか、と云うことだと思います。
それとも、たとえ著作者がその様なことを明示していても、法的にはその様な主張自体が無効となってしまうので、実際には全てのパクリが一律に違法となってしまうと云うことなのでしょうか?
ソコが気になりま
-+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:1)
以前にある法学者のインタビュー記事を読んだのですが(出展、誰など完全に覚えていない)、
時代によって法解釈が変わっていくことがあるのはその時代の民意を反映したものだという意見がありました。
コンセンサスが得られるかどうかで法の解釈が変わる、と言うのです。
で、現在の著作権、コピーレフトなどに対する一般の考え方は
この
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:1)
もっとも、いわゆる出版社とかレコード会社とかを中継してるとかでない限り、著作者が「パクリやがったな、訴えてやる!」とかはならんでしょうから、実際は問題なしだと思います。
例えば、
最近よくあるアマチ
-+- 想像力を超え「創造力」をも凌駕する、それが『妄想力』!! -+-
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:0)
たとえば複製権でいえば、ふつーは著作者が後生大事に持ってたりしないで、「印税は10%で」とかで出版社に貸すんだか売るんだかするわけです。二次創作も同じ。
それが「無償で」というだけでは。
一方で「引用は許さん」「中古は許さん」「同じアイディアの違う実装(作品)は許さん」とかいうのは、(少なくとも著作権法では)保護された権利ではありません。
つーか/.Jerなら
「複製OK、二次創作OK、但し一次創作者名と内容の無保証を明示のこと」
とか
「複製OK、二次創作OK、但し一次創作者名と内容の無保証と明示のうえ、それ以上の条件をつけず製法も公開すること」
とかいっつも見てるでしょ。