アカウント名:
パスワード:
>限られた親しい友人は家族に準じる範囲とするのが一般的
これって判例とか出てましたっけ?少し調べたことがありますが、「ソースは自分」以外を見たことが無いもので。
文化庁著作権課に問い合わせた [otemon.ac.jp]ってケースならあるようですよ。まあ、そもそも私的複製かどうかが争点になるような裁判とか、規模的にありえんですから判例は探すだけ無駄なのではないかと……。
それとは別に、孫コピーはNGだった様な。
そうはいっても、自炊の電子書籍には「オリジナル」「コピー」てマークが付いてるわけじゃないですし。友達の友達は~ってなるのを止めるのは意識の問題でしか無いのが現状。
また「これに準ずる限られた範囲内」とは、人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる。したがって、例えば、親密な特定少数の友人間、小研究グループなどについては、この限られた範囲内と考えられるが、少人数のグループであってもその構成員の変更が自由であるときには、その範囲内とはいえないものと考える。
最後の方に委員リストがありますが、法学者、JASRACや芸団協の理事を含む権利者代表、録音録画機メーカー、消費者団体含めての一応の共通認識なんじゃないですか。
「親密な特定少数の友人間」って具体的にどこまでの範囲になるんでしょうね?同棲してるとかルームシェアメンバー間なんていう正に家族同然の形態から、単に特定できる友人でかまわないのか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
突っ込み (スコア:0)
>限られた親しい友人は家族に準じる範囲とするのが一般的
これって判例とか出てましたっけ?
少し調べたことがありますが、「ソースは自分」以外を見たことが無いもので。
Re:突っ込み (スコア:1)
文化庁著作権課に問い合わせた [otemon.ac.jp]ってケースならあるようですよ。
まあ、そもそも私的複製かどうかが争点になるような裁判とか、規模的にありえんですから判例は探すだけ無駄なのではないかと……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
それとは別に、孫コピーはNGだった様な。
Re: (スコア:0)
そうはいっても、自炊の電子書籍には「オリジナル」「コピー」てマークが付いてるわけじゃないですし。
友達の友達は~
ってなるのを止めるのは意識の問題でしか無いのが現状。
Re:突っ込み (スコア:1)
最後の方に委員リストがありますが、法学者、JASRACや芸団協の理事を含む権利者代表、録音録画機メーカー、消費者団体含めての一応の共通認識なんじゃないですか。
Re: (スコア:0)
「親密な特定少数の友人間」って具体的にどこまでの範囲になるんでしょうね?
同棲してるとかルームシェアメンバー間なんていう正に家族同然の形態から、単に特定できる友人でかまわないのか。