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昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、それは労働基準法違反ですね。御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
> 昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、> それは労働基準法違反ですね。
課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、労働基準法にも違反しないんだな。
> 御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
なので、コンプライアンスへの取り組みはマトモなんじゃないかな?
> 課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、> 含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、> 労働基準法にも違反しないんだな。
誤解している人が多いのですが、残業代がいらないのは管理職じゃなくて「管理監督者」です。管理監督者は厳密な要件があり、その中の1つでも要件が満たされない場合は管理監督者である事は否認されます。
給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。この例では、管
>>給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。
ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
> ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
はい?
それは労働基準法第二十八条(最低賃金)の違反行為ですね、「全社員1円未満」の所が。
# だから、労働関係法を勉強してから、何か言えってんですよ。
ちなみに、
社長たる取締役あるいは会社の代表者と看過される取締役等の会社経営者としての実体がある取締役は、従業員=労働者じゃありません。なので、賃金(てか役員報酬)や労働時間(とは言い難いが。社業に費やす時間)に関しては、労働基準法の適用外です。
取締役であっても経営者あるいは管理監督者である事が否認される場合があり、その場合は労働基準法の適用を受けます。そういう判例(橘屋割増賃金請求事件、昭和40年、有名な判例です)があります。
社長たる従業員の場合、取締役の立場が無いにしても社長の肩書きは会社の代表者と看過されるので、労働基準法の適用外となるでしょう。実際には、そういう訴訟が発生すればはっきりします。
しまった。看過じゃなくて看做だった。
> ストックオプションで1億ドルくらい配るんならそれでもいいんじゃないでしょうか。
「ストックオプションで1億ドルくらい配る」てのが良く分からないですね。ストックオプションは現金を配る訳でも、確実な売買差益を提供するものでのありませんから。
まあ、しかし、ストックオプションを与えるにしても、そのエクセサイズ・プライス(権利行使価格)が問題になるでしょう。現在の株価が1ドルに満たないペニーストックな会社で、エクセサイズ・プライスが1億ドルのストックオプションを1株分貰っても、あまり嬉しくないでしょう。それを以て、「その地位にふさわしい待遇がなされている」と主張しても、まあ裁判で負けるのは目に見えてますね。
まともなストックオプションを与えるのであれば、「その地位にふさわしい待遇がなされている」と見なされる場合はあると思います。しかし不確実性を伴うのがストックオプションですから、ストックオプションを与えた事すなわち「その地位にふさわしい待遇がなされている」とは自動的にはならないでしょう。
> 自分で答え書いてるじゃん。権利行使価格は別に何円にしてもいいんだよ。取締役会さえ通れば。株価1ドルなら1株1セントで1億株の新株予約権与えればいいだけ。
残念ながら、それでは発行出来ませんよ。会社法の有利発行の規定を見てください。それ以外にも訴訟リスクとか、問題山積みです。それがあるから、「ストックオプションは現金を配る訳でも、確実な売買差益を提供するものでのありませんから」と言ったんです。
ストックオプションてか新株予約権の発行は、会社法以外に税法との関係、会社の評判や存続への影響を考慮する必要があり、そう簡単ではないんです。超有利発行となれば、面倒臭さは倍加します。ポイズンピルとかなら分からないでもないですが(てか実際にやった事はある)、たかが従業員の待遇改善のために、超有利発行なんて面倒臭い事をする間抜けは、経営者にはいないと思いますよ。上場企業の経営者なら尚更です。
> 額面給料1円で十分な報酬を与える手法の話だからね。
その考え自体が端っから無理筋ですね。少なくとも日本国では。
# だから、労働関係法を勉強してから来いってんですよ。# 会社法とか税法とかもですが。
> 訴訟リスク込みでそれが適切な方法であればストックオプションにすればいいし、
無用な訴訟リスクを想定している段階で不適切でしょう(笑)。それともコンプライアンス完全無視ですか?
素直に給与の形で払えば良いんですよ。下らない術を駆使したって、リスクとコストがかさむだけです。
大体、ストックオプション/新株予約権の発行って、その発行費用だけがコストでタダ同然だとでも思ってるんですかねえ。だとすれば、まったくもって勉強不足ですね。
無知そのもの。ストックオプションなんて言葉を意味もわからず使ってるだけ。
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いいと思うッス (スコア:0)
我が社でも、
「昇進なんて責任重くなるし、残業代はもらえなくなるし(下手すりゃ給料下がる場合もある)、
なりたくないッス」
なんていうヘナチンが増えてきて、困ったもんだッス。
ただし、彼らの言い分も分かるッス。
サラリーでのアドバンテージがないと、今のドライな人間はそんなもんッス。
ただねえ、トータルでの給与支払額を抑えるために、こういう制度にかえるって
言うだけのところばっかりになりそうな気もしないでもなーい。
Re: (スコア:1)
昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、それは労働基準法違反ですね。御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
Re: (スコア:0)
> 昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、
> それは労働基準法違反ですね。
課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、
含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、
労働基準法にも違反しないんだな。
> 御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
なので、コンプライアンスへの取り組みはマトモなんじゃないかな?
Re: (スコア:5, 参考になる)
> 課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、
> 含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、
> 労働基準法にも違反しないんだな。
誤解している人が多いのですが、残業代がいらないのは管理職じゃなくて「管理監督者」です。管理監督者は厳密な要件があり、その中の1つでも要件が満たされない場合は管理監督者である事は否認されます。
給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。この例では、管
Re:いいと思うッス (スコア:0)
>>給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。
ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
Re:いいと思うッス (スコア:4, 参考になる)
> ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
はい?
それは労働基準法第二十八条(最低賃金)の違反行為ですね、「全社員1円未満」の所が。
# だから、労働関係法を勉強してから、何か言えってんですよ。
ちなみに、
社長たる取締役あるいは会社の代表者と看過される取締役等の会社経営者としての実体がある取締役は、従業員=労働者じゃありません。なので、賃金(てか役員報酬)や労働時間(とは言い難いが。社業に費やす時間)に関しては、労働基準法の適用外です。
取締役であっても経営者あるいは管理監督者である事が否認される場合があり、その場合は労働基準法の適用を受けます。そういう判例(橘屋割増賃金請求事件、昭和40年、有名な判例です)があります。
社長たる従業員の場合、取締役の立場が無いにしても社長の肩書きは会社の代表者と看過されるので、労働基準法の適用外となるでしょう。実際には、そういう訴訟が発生すればはっきりします。
Re:いいと思うッス (スコア:1)
しまった。看過じゃなくて看做だった。
Re: (スコア:0)
Re:いいと思うッス (スコア:1)
> ストックオプションで1億ドルくらい配るんならそれでもいいんじゃないでしょうか。
「ストックオプションで1億ドルくらい配る」てのが良く分からないですね。ストックオプションは現金を配る訳でも、確実な売買差益を提供するものでのありませんから。
まあ、しかし、ストックオプションを与えるにしても、そのエクセサイズ・プライス(権利行使価格)が問題になるでしょう。現在の株価が1ドルに満たないペニーストックな会社で、エクセサイズ・プライスが1億ドルのストックオプションを1株分貰っても、あまり嬉しくないでしょう。それを以て、「その地位にふさわしい待遇がなされている」と主張しても、まあ裁判で負けるのは目に見えてますね。
まともなストックオプションを与えるのであれば、「その地位にふさわしい待遇がなされている」と見なされる場合はあると思います。しかし不確実性を伴うのがストックオプションですから、ストックオプションを与えた事すなわち「その地位にふさわしい待遇がなされている」とは自動的にはならないでしょう。
Re: (スコア:0)
Re:いいと思うッス (スコア:1)
> 自分で答え書いてるじゃん。権利行使価格は別に何円にしてもいいんだよ。取締役会さえ通れば。株価1ドルなら1株1セントで1億株の新株予約権与えればいいだけ。
残念ながら、それでは発行出来ませんよ。会社法の有利発行の規定を見てください。それ以外にも訴訟リスクとか、問題山積みです。それがあるから、「ストックオプションは現金を配る訳でも、確実な売買差益を提供するものでのありませんから」と言ったんです。
ストックオプションてか新株予約権の発行は、会社法以外に税法との関係、会社の評判や存続への影響を考慮する必要があり、そう簡単ではないんです。超有利発行となれば、面倒臭さは倍加します。ポイズンピルとかなら分からないでもないですが(てか実際にやった事はある)、たかが従業員の待遇改善のために、超有利発行なんて面倒臭い事をする間抜けは、経営者にはいないと思いますよ。上場企業の経営者なら尚更です。
Re: (スコア:0)
Re:いいと思うッス (スコア:1)
> 額面給料1円で十分な報酬を与える手法の話だからね。
その考え自体が端っから無理筋ですね。少なくとも日本国では。
# だから、労働関係法を勉強してから来いってんですよ。
# 会社法とか税法とかもですが。
> 訴訟リスク込みでそれが適切な方法であればストックオプションにすればいいし、
無用な訴訟リスクを想定している段階で不適切でしょう(笑)。それともコンプライアンス完全無視ですか?
素直に給与の形で払えば良いんですよ。下らない術を駆使したって、リスクとコストがかさむだけです。
大体、ストックオプション/新株予約権の発行って、その発行費用だけがコストでタダ同然だとでも思ってるんですかねえ。だとすれば、まったくもって勉強不足ですね。
Re: (スコア:0)
無知そのもの。ストックオプションなんて言葉を意味もわからず使ってるだけ。