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1.元秘書の残業代不払いについては、そもそも違法ではないとの認識の下に、委員会で発言したものであります。 当該元秘書は、議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に「管理監督者」と並んで規定されている「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識している次第です。以下略
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
な
「機密の事務を取り扱う者」でググったらぴったりの解説ページが出てきた。 http://kokura-lawoffice.com/blankpage43.html [kokura-lawoffice.com]
大阪高等裁判所平成元年2月21日判決は「同法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」とは、その名称にとらわれず、勤務の具体的態様に照らして、経営者と一体的な立場にある者であるか否か、労務管理上監督的地位にあるか否か、出社退社等について
その通りで、政治家秘書は「機密の事務を取り扱う者」「職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分」に、まさに該当するらしいです。http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-1006.html [cocolog-nifty.com]
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
本人はなんか言ってるよ? (スコア:4, 興味深い)
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Re: (スコア:1)
「機密の事務を取り扱う者」でググったらぴったりの解説ページが出てきた。
http://kokura-lawoffice.com/blankpage43.html [kokura-lawoffice.com]
大阪高等裁判所平成元年2月21日判決は「同法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」とは、その名称にとらわれず、勤務の具体的態様に照らして、経営者と一体的な立場にある者であるか否か、労務管理上監督的地位にあるか否か、出社退社等について
Re:本人はなんか言ってるよ? (スコア:0)
その通りで、政治家秘書は「機密の事務を取り扱う者」「職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分」に、まさに該当するらしいです。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-1006.html [cocolog-nifty.com]