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受信機だけあれば契約の必要性はあるそうで、アンテナは関係ないそうです。
営業の人にそう言われました。テレビアンテナ付けてないんですけどね。
放送法第六十四条には
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と有るので、持ってるだけでは設置にならないのでは?
つかそもそも「放送法上、受信可能な設備を持っていても契約する必要性はない」NHKの言っている「受信可能なテレビを持っていれば契約しなければいけないは大嘘」
64条但し書きただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
なんか断言しちゃっているけれど、そのただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈は諸説あって、今のところ判例がないので、裁判になったときにどの主張が通るかは不明だと思うよ。
#2787692 の人が書いているように、「テレビの画質を客に見せるために電気屋に陳列してあるならただし書きに該当するけれど、個人的に放送の受信に使わないつもりでいるだけではただし書きには該当しない」という解釈もあって、 NHK はこの解釈を主張していると思う。
僕が知らないだけで、「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈を述べている判例があるのであれば、教えてほしい。
#2787692で引用した国会答弁は総務省情報通信政策局長の発言だから、基本的に総務省(NHKの管轄省庁)の解釈ということになると思う。
ちなみに法解釈における優先順位では「最高裁判例>下級審判例>国会答弁および学説」となるので、判例が存在しない現在この国会答弁の内容が正しい判断ということになります。
ちなみに法解釈における優先順位では「最高裁判例>下級審判例>国会答弁および学説」となるので、
うん、だから管轄省庁が国会で答弁した法解釈なんていうのは、裁判所の判断によって覆るんだよ。 NHK が件の国会答弁を根拠に受信料を取り立てようとしても、それで素直に払ってくれる人が相手ならいいけれど、そうでなくて裁判になったら、国会答弁は NHK が裁判官を説得する材料の一つに過ぎない。
判例が存在しない現在この国会答弁の内容が正しい判断ということになります。
僕は「正しい判断」という言葉の定義に興味がないけれど、お節介ながら、 #2787239 の人もあなたも、そうやって正しい答えが一つだと決め付けるのはやめた方がいいと思うけどなあ。
だから、「裁判所の判断」が存在しない以上、現時点ではそう解釈されるべきだ、と言う話なんだけど。
それを覆したいなら裁判してこれとは違う判断を引き出してね、それが引き出されていない現在はそう解釈されるしかないでしょ、ということ。
繰り返すけど「裁判所の判断が存在しないんだから、いくら理屈をこねても、現時点では総務省の解釈で運用されますよ」ということに変わりはない。
あなたがどう解釈しても構わないけど、「そう解釈されるべきだ」なんて他人に解釈を押し付けるのはやめてね。
それこそ逆にあなたがどう解釈しても構わないけど、国会答弁において総務省見解が示されているんだから、総務省にあなたの解釈を押しつけるのも辞めてね。で、一般的にその場合どちらの解釈が妥当とされるのかは言うまでもなく総務省の見解だと言うこともお忘れなく。
まさに「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」というヤツだ。
僕は総務省に自分の解釈を押し付けるどころか、総務省に対して何も言っていないような気がするんだけど、ないものが見えちゃう人は大変だね。
>64条但し書き>なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
この理解は本当に正しい?「放送の受信を目的としない受信設備」って、その受信機が地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?その設備が地デジを受信できるのなら、「放送の受信を目的とする受信設備」に該当するんじゃないの?
>地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?ありません。「放送の受信を目的としない受信設備」なので。
そもそも「受信機能を有しない」ならば「受信設備になりえません」
第166回国会 総務委員会 第10号 議事録 [ndl.go.jp]より抜粋
○鈴木政府参考人 条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない
国会答弁において上記のように定義というか例示されております。最後の「電器店の店頭~」は要は電気屋の店頭のテレビで放送を流しているのは「そのテレビの画質のデモンストレーションである」ということですね。
参考HP http://www.ystseo.net/ngnhk/housouhou.html [ystseo.net]
↓最後の方を抜粋しました。
【 NHK受信料は10年以上未払いで、契約そのものが無効との判決 】NHK側では、受信料は、第168条(定期金債権の消滅時効)にはあたらないとの解釈を主張したが、大阪高等裁判所第14民事部 裁判長 田中澄夫 平成26年5月30日判決では、NHK側の主張を認めず、受信料は定期金債権と考えられるのとの判決が出された。これにより、10年以上支払いをしていない人は、契約そのものが無効になる。
【 未契約者必見! NHK受信料契約には承諾が必要との判決 】msn 産経ニュースから引用 2013.
でも、その後者の判決、そのページでは都合悪いのか書いてないけど、受信料を支払うことを命じているんだよね、それも満額。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
受信機だけ (スコア:0)
受信機だけあれば契約の必要性はあるそうで、アンテナは関係ないそうです。
営業の人にそう言われました。テレビアンテナ付けてないんですけどね。
Re: (スコア:0)
放送法第六十四条には
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と有るので、持ってるだけでは設置にならないのでは?
Re:受信機だけ (スコア:3, 参考になる)
つかそもそも「放送法上、受信可能な設備を持っていても契約する必要性はない」
NHKの言っている「受信可能なテレビを持っていれば契約しなければいけないは大嘘」
64条但し書き
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
Re:受信機だけ (スコア:2)
なんか断言しちゃっているけれど、そのただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈は諸説あって、今のところ判例がないので、裁判になったときにどの主張が通るかは不明だと思うよ。
#2787692 の人が書いているように、「テレビの画質を客に見せるために電気屋に陳列してあるならただし書きに該当するけれど、個人的に放送の受信に使わないつもりでいるだけではただし書きには該当しない」という解釈もあって、 NHK はこの解釈を主張していると思う。
僕が知らないだけで、「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈を述べている判例があるのであれば、教えてほしい。
Re: (スコア:0)
#2787692 の人が書いているように、「テレビの画質を客に見せるために電気屋に陳列してあるならただし書きに該当するけれど、個人的に放送の受信に使わないつもりでいるだけではただし書きには該当しない」という解釈もあって、 NHK はこの解釈を主張していると思う。
#2787692で引用した国会答弁は総務省情報通信政策局長の発言だから、基本的に総務省(NHKの管轄省庁)の解釈ということになると思う。
ちなみに法解釈における優先順位では「最高裁判例>下級審判例>国会答弁および学説」となるので、判例が存在しない現在この国会答弁の内容が正しい判断ということになります。
Re:受信機だけ (スコア:2)
うん、だから管轄省庁が国会で答弁した法解釈なんていうのは、裁判所の判断によって覆るんだよ。 NHK が件の国会答弁を根拠に受信料を取り立てようとしても、それで素直に払ってくれる人が相手ならいいけれど、そうでなくて裁判になったら、国会答弁は NHK が裁判官を説得する材料の一つに過ぎない。
僕は「正しい判断」という言葉の定義に興味がないけれど、お節介ながら、 #2787239 の人もあなたも、そうやって正しい答えが一つだと決め付けるのはやめた方がいいと思うけどなあ。
Re: (スコア:0)
だから、「裁判所の判断」が存在しない以上、現時点ではそう解釈されるべきだ、と言う話なんだけど。
それを覆したいなら裁判してこれとは違う判断を引き出してね、それが引き出されていない現在はそう解釈されるしかないでしょ、ということ。
繰り返すけど「裁判所の判断が存在しないんだから、いくら理屈をこねても、現時点では総務省の解釈で運用されますよ」ということに変わりはない。
Re:受信機だけ (スコア:2)
あなたがどう解釈しても構わないけど、「そう解釈されるべきだ」なんて他人に解釈を押し付けるのはやめてね。
Re: (スコア:0)
それこそ逆にあなたがどう解釈しても構わないけど、国会答弁において総務省見解が示されているんだから、総務省にあなたの解釈を押しつけるのも辞めてね。
で、一般的にその場合どちらの解釈が妥当とされるのかは言うまでもなく総務省の見解だと言うこともお忘れなく。
まさに「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」というヤツだ。
Re:受信機だけ (スコア:2)
僕は総務省に自分の解釈を押し付けるどころか、総務省に対して何も言っていないような気がするんだけど、ないものが見えちゃう人は大変だね。
Re: (スコア:0)
>64条但し書き
>なので、そもそも受信可能であっても目的がテレビ視聴でなければ契約する必要はない。
この理解は本当に正しい?
「放送の受信を目的としない受信設備」って、その受信機が地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?
その設備が地デジを受信できるのなら、「放送の受信を目的とする受信設備」に該当するんじゃないの?
Re: (スコア:0)
>地デジの受信機能を有しないことを指すんじゃないの?
ありません。「放送の受信を目的としない受信設備」なので。
そもそも「受信機能を有しない」ならば「受信設備になりえません」
Re: (スコア:0)
第166回国会 総務委員会 第10号 議事録 [ndl.go.jp]より抜粋
○鈴木政府参考人 条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない
国会答弁において上記のように定義というか例示されております。最後の「電器店の店頭~」は要は電気屋の店頭のテレビで放送を流しているのは「そのテレビの画質のデモンストレーションである」ということですね。
Re: (スコア:0)
参考HP
http://www.ystseo.net/ngnhk/housouhou.html [ystseo.net]
↓最後の方を抜粋しました。
【 NHK受信料は10年以上未払いで、契約そのものが無効との判決 】
NHK側では、受信料は、第168条(定期金債権の消滅時効)にはあたらないとの解釈を主張したが、大阪高等裁判所第14民事部 裁判長 田中澄夫 平成26年5月30日判決では、NHK側の主張を認めず、受信料は定期金債権と考えられるのとの判決が出された。
これにより、10年以上支払いをしていない人は、契約そのものが無効になる。
【 未契約者必見! NHK受信料契約には承諾が必要との判決 】
msn 産経ニュースから引用 2013.
Re: (スコア:0)
でも、その後者の判決、そのページでは都合悪いのか書いてないけど、受信料を支払うことを命じているんだよね、それも満額。