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修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。解説はこちら http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp] 簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。
訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。全部根拠がないとは言いづらいのでは。
#最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品・契約を
客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた
料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない
お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?
※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ※野菜も数日は持つ
そこで「平均的な」という言葉が出てくる。厳密に解釈すると、キャンセルがあって、その後新しい契約が来て食品が売れた場合がどれぐらいあるかで平均する必要があるわけだ。で、これは事前に算出が可能なので、それで設定しなさい、と言う事になっている。
また、もう一つは「逸失利益」は認められないので、厳密に解釈すると料金全額請求されるのはアウトかもね。
ただし
・あくまでも「消費者契約法」なので、法人間などの場合はこの原則が適用されない場合がある。裁判でやり合うとどちらにしても一方的な契約は無効とされる事が多いが、消費者契約に比べるともう少し緩い。・手付金などで支払っている場合で、特約がない場合は、手付金は100%没収となる。 ※この「手付金」は民法で規定の「解約手付金」のみ。一般人だと多くは不動産取引などで経験する奴。支払う側は解約するときこの手付金を放棄することで解約ができ、逆に受け取る側は解約する際、支払う側に倍額返金することで解約となる、と言うもの。通常、一般店舗で支払う「手付金」と言われるものは、通常単なる「先払い」あるいは「預かり金」または「契約証拠金」とされるので多くはない。・予約しておいて無断で来なかった、予約していた品を一方的に取りに来なかった、など、契約を解除する通知をしてない場合はそもそも解約されてないので、100%取られても仕方が無い。
と言う事は起きる。また、あくまでも消費者契約法は誰かを罰する法律じゃなくて、ルールを定めたものだから、相手がスルーしていてもそのままでは罰則はない。故に、おかしいと声を上げて初めて効果が発生するような所がある。数千円だったらもめるのもばかばかしいと言うことにはなるかもしれない。
だから、消費者庁はもっと強化されるべきなんだがなあ。ここら辺もっときちんとルール徹底しようよ。正直に設定している業者ばかりが馬鹿を見る。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:5, 参考になる)
修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。
解説はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp]
簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
Re: (スコア:0)
これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?
少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。
訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。
全部根拠がないとは言いづらいのでは。
#最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね
Re: (スコア:5, 参考になる)
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。
過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない
・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は
・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与
・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品
・契約を
違約金でこんな話がある (スコア:0)
客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた
料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない
お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない
全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?
※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ
※野菜も数日は持つ
Re:違約金でこんな話がある (スコア:0)
そこで「平均的な」という言葉が出てくる。
厳密に解釈すると、キャンセルがあって、その後新しい契約が来て食品が売れた場合がどれぐらいあるかで平均する必要があるわけだ。で、これは事前に算出が可能なので、それで設定しなさい、と言う事になっている。
また、もう一つは「逸失利益」は認められないので、厳密に解釈すると料金全額請求されるのはアウトかもね。
ただし
・あくまでも「消費者契約法」なので、法人間などの場合はこの原則が適用されない場合がある。裁判でやり合うとどちらにしても一方的な契約は無効とされる事が多いが、消費者契約に比べるともう少し緩い。
・手付金などで支払っている場合で、特約がない場合は、手付金は100%没収となる。
※この「手付金」は民法で規定の「解約手付金」のみ。一般人だと多くは不動産取引などで経験する奴。支払う側は解約するときこの手付金を放棄することで解約ができ、逆に受け取る側は解約する際、支払う側に倍額返金することで解約となる、と言うもの。通常、一般店舗で支払う「手付金」と言われるものは、通常単なる「先払い」あるいは「預かり金」または「契約証拠金」とされるので多くはない。
・予約しておいて無断で来なかった、予約していた品を一方的に取りに来なかった、など、契約を解除する通知をしてない場合はそもそも解約されてないので、100%取られても仕方が無い。
と言う事は起きる。また、あくまでも消費者契約法は誰かを罰する法律じゃなくて、ルールを定めたものだから、相手がスルーしていてもそのままでは罰則はない。故に、おかしいと声を上げて初めて効果が発生するような所がある。数千円だったらもめるのもばかばかしいと言うことにはなるかもしれない。
だから、消費者庁はもっと強化されるべきなんだがなあ。ここら辺もっときちんとルール徹底しようよ。正直に設定している業者ばかりが馬鹿を見る。