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たとえばGNU GPLでカバーされたとあるプログラムを例にとろう。 これに別なソース・ファイルを新規に追加し、そのファイルに
という、ある意味、「修正の自由」の制限された、簡単な許可告知(ライセンスといってもかまわないが、そんな大げさなものでなくてよい)を設定して、新しい別プログラムとしてリリースしたとしよう。
この新しいファイルの許可条件は、前のプログラムをカバーしているGNU GPLと矛盾しないか?
しない
一般論としては、そうだと思いますけど、GPL な部分と「非フリー (GPL な観点から言って)」な部分とを持つような一体のソフトウェア/文書、というのは、GPL に違反してますから、それは自分で自分のやってることを理解していない、ということになると思います。
ちなみに、FSF vs Debian 論争は、べつに FDL がライ
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース」 (スコア:0, 余計なもの)
たとえばGNU GPLでカバーされたとあるプログラムを例にとろう。 これに別なソース・ファイルを新規に追加し、そのファイルに
という、ある意味、「修正の自由」の制限された、簡単な許可告知(ライセンスといってもかまわないが、そんな大げさなものでなくてよい)を設定して、新しい別プログラムとしてリリースしたとしよう。
この新しいファイルの許可条件は、前のプログラムをカバーしているGNU GPLと矛盾しないか?
しない
iida
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:1)
プログラムの残り全部がGNU GPLであることを要請される
のではないでしょうか?
ただし、本体と追加部分との著作権者が同一の場合は、
おっしゃるように部分ごとにライセ
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:0)
> おっしゃるように部分ごとにライセンスを適用できますね。たぶん。
一般論としては、そうだと思いますけど、GPL な部分と「非フリー (GPL な観点から言って)」な部分とを持つような一体のソフトウェア/文書、というのは、GPL に違反してますから、それは自分で自分のやってることを理解していない、ということになると思います。
ちなみに、FSF vs Debian 論争は、べつに FDL がライ
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:1)
商売として、追加機能の部分はプロプラにする、などということを、
意識的に行うことはあるのではないでしょうか?
>「不変部分」は「非フリーな部分」との解釈ですから、つまり全体としての著作物も「非フリー」である、とするものでしょうか?
自明かなっと思って書かなかったのですが、
「非フリー」部分があれば、
もちろん、全体としては非フリーということになると思っています。