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たとえばGNU GPLでカバーされたとあるプログラムを例にとろう。 これに別なソース・ファイルを新規に追加し、そのファイルに
という、ある意味、「修正の自由」の制限された、簡単な許可告知(ライセンスといってもかまわないが、そんな大げさなものでなくてよい)を設定して、新しい別プログラムとしてリリースしたとしよう。
この新しいファイルの許可条件は、前のプログラムをカバーしているGNU GPLと矛盾しないか?
しない
単に間違っているという指摘をするだけでは 読み手にとって(少なくとも私にとって)有益 ではないと思いますが。
同感です。失礼しました。 私が指摘したかったのはGPLのごく基本的な部分でしたので(^^;;
プログラムの他の部分全部もフリー・ソフトウェアでなければならないのかというと、必ずしもそうではない
間違いです。GPL日本語訳では以下のように書かれています。
その変更版の或る部分が「プログラム」の派生物ではなく、しかもそれ自体独立で異なる作成物だと合理的に考えられる場合、あなたがそれらを別の作成物として頒布した時は、本使用許
独立していると判断できる追加ならよいわけですよね。 同じパッケージに入れてしまったらアウトですが、 「これこれのファイルを別途入手してください」は OK ってことでしょうか。
独立しているか否かは、同じパッケージになっているか否かとは関係ありません。独立しているか否かはプログラムの構造によります。GPL FAQの単なる集積と二つのモジュール~ [gnu.org]を参考にして下さい。パッケージというのは、何を想定しているのかわかりませんが、tarやlzhなどで一緒にアーカイブしても、それぞれが独立しているならば、GPLの影響は受けません。
二つのモジュールを結合する場合、「
私も元コメントは「変だな」と思った1人ですが…
GPL FAQの単なる集積と二つのモジュール~ [gnu.org]を参考にして下さい。パッケージというのは、何を想定しているのかわかりませんが、tarやlzhなどで一緒にアーカイブしても、それぞれが独立しているならば、GPLの影響は受けません。
(snip)
そもそもGPLがGPLな著作物から派生した著作物に対してもGPLにすることを強制するのは著作権法第二十八条「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」に由来します。配布しようとするものが二次的著作物になるかが、GPLにしなければならないかの決め手になります。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース」 (スコア:0, 余計なもの)
たとえばGNU GPLでカバーされたとあるプログラムを例にとろう。 これに別なソース・ファイルを新規に追加し、そのファイルに
という、ある意味、「修正の自由」の制限された、簡単な許可告知(ライセンスといってもかまわないが、そんな大げさなものでなくてよい)を設定して、新しい別プログラムとしてリリースしたとしよう。
この新しいファイルの許可条件は、前のプログラムをカバーしているGNU GPLと矛盾しないか?
しない
iida
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:1)
こーゆーのを見て、また勘違いする人が現れるのでしょう。
もうすこし気を付けて書いて欲しいです。
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:0)
具体的にどこがどう間違っているのでしょうか?
単に間違っているという指摘をするだけでは
読み手にとって(少なくとも私にとって)有益
ではないと思いますが。
# と言う自分は ID がないので AC だけど
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:1)
同感です。失礼しました。
私が指摘したかったのはGPLのごく基本的な部分でしたので(^^;;
間違いです。GPL日本語訳では以下のように書かれています。
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:0)
>> その変更版の或る部分が「プログラム」の派生物ではなく、しかもそれ
>> 自体独立で異なる作成物だと合理的に考えられる場合、あなたがそれら
>> を別の作成物として頒布した時は、本使用許諾とその条項はそれらの部
>> 分には適用されません。しかし、それらを「プログラム生成物」の一部
>> として頒布する場合は、全体が本使用許諾の条項に従って頒布されなけ
>> ればならず、使用許諾を受ける他の全ての者に対する許諾もプログラム
>> 全体にわたって与えられなければならず、結果として、誰が書いたかに
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:1, 参考になる)
独立しているか否かは、同じパッケージになっているか否かとは関係ありません。独立しているか否かはプログラムの構造によります。GPL FAQの単なる集積と二つのモジュール~ [gnu.org]を参考にして下さい。パッケージというのは、何を想定しているのかわかりませんが、tarやlzhなどで一緒にアーカイブしても、それぞれが独立しているならば、GPLの影響は受けません。
二つのモジュールを結合する場合、「
Re:「フリー」、「修正の自由」、「入手可能なソース (スコア:1)
私も元コメントは「変だな」と思った1人ですが…
(snip)
日本/アメリカ (スコア:0)
アメリカの場合は二次著作への一次著作者の権利が明確化されているのかしらん?103条のあたりは怪しそうですが。
cric(面倒なのでリンクせず)のアメリカ法令の翻訳を読んでもわからず
(だからGPLはあんな面倒なライセンスなのかもね) 野分