http://www.linksandlaw.com/news.htmより引用しますと、
The court stressed the importance of deep links for the internet and held that it is up to the plaintiffs to prevent deep links with technical measures, if they don't like them. The court did not answer the question if the circumvention of these measures would be illegal.
とのことで、
「直リンされてもアクセスできない仕組み」自体が合法であると
はっきりしたわけでは無いようです。
何か変な話ですが、、、。
なんで、これで脳天気になれるの? (スコア:3, 参考になる)
タレコミ及びLinks & Lawの記載を読む限り、今回の判決の最大のキモは、
ディープリンクを原告が拒否したい場合は、技術的な手段を講じるのは原告であるべきだと述べている
という点にあると思います。
判決の趣旨を言い換えれば、
ってことですよね。
#まぁ、当たり前っちゃ当たり前、と私は思います。
したがって、
ということであり、
と認識したほうが良いと思います。
というわけで、
リンクされても平気な構成に 部門
じゃなくて、直リンされてもアクセスできない仕組みに 部門
な気がします対策を突破した場合 (スコア:1, 興味深い)
たとえば
・ディープリンクを拒否する手段としてHTTP_REFERERチェックを行っているページがあった。
・そのページに対して URL に適当な query string をくっつけてアクセスするとアクセスできる事が判明した(弱点)
・そういう URLへのリンクを設定した。
というようなケースでしょうか。
この場合、
・サイト側が「防止策を回避してまでアクセスするのは違法だ”」と主張できる?
・サイト側が「防止策が不十分なのが問題なのだ。」と逆にたしなめられるだけ?
どっちなんでしょうか。
Re:対策を突破した場合 (スコア:1)
抵触する可能性もあるのではないでしょうか。ちょっと無理があるかな?
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
なるほど。国内だと不正アクセス禁止法がありましたね。
すっかり忘れていました。ありがとうございます。
Re:対策を突破した場合 (スコア:1)
一方、日本の場合は、防止策を回避する機能のみが提供されるのでなければ不正競争ではない(不正競争防止法第2条第10号 [e-gov.go.jp])ので、私は、HTTP_REFERERのチェックをパスできるURLへのリンク「のみ」のweb pageでなければ、文句を言われる筋合いは無いと思っています。
#同時に、hyper linkの場合、求めに応じてコンテンツを送信する主体はコンテンツの管理者本人だったりしますので、日本の著作権法はディープリンク禁止の根拠に使えないと思っています。何をどうすると、著作権をタテにディープリンク禁止と言えるのか、どなたか教えて下さい。
とはいえ、著作権法 [e-gov.go.jp]や不正競争防止法 [e-gov.go.jp]は、WIPO条約 [cric.or.jp]の国内施行法としての機能も果たしていますので、世界的に「ディープリンク禁止は妥当」という潮流が出来上がれば、遅かれ早かれ日本国内法も改正される運命にありますので、「今の日本の法律なら大丈夫(だと思う)」っていうのは、何の気休めにもならないので念のため。
あと、私の頭では、ディープリンクが不正アクセス禁止法に必ず抵触する(合法的な回避行為が存在しない)ような仕組みは思いつきませんでしたので、この辺の詳細は突っ込まないで下さい。
#とはいえ、合法的な回避行為を探る行為が不正アクセスそのものな気もする(^^;
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
> ドイツには今回のような判決が出せるような法律があるようですので、根拠はありませ
> んが、多分口が達者な弁護士を雇った方が勝つんじゃないでしょうか。
わざわざ「根拠はありませんが」とか「多分」なんて部分まで強調して主張したいのでしょうか?
一見「注目してほしいわけではなさそう」な部分のようですが
こういうところまで強調されると、なぜ「多分」を強く訴えたいのか
読む側は考えなければなりませんし、それ以降の (おそらく強調したい部分)
「口が達者な弁護士を雇った方が勝つ」の強調が薄れます。
> ドイツ
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
私は正直見やすいと思います。
どうしてもbold表示が嫌いならば
スタイルシートで調整するなど技術的な対策をするべきだという話題なのです
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
どっちだという話はしませんけど、元コメントの言いたいことは
「多用されると」ですね。
ついでに言うと、あの程度が多用かどうかって話は遠慮します。
要点は「多用」であってスタイルシートなどの技術で解決できる
話じゃないって事。
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
なぜ見にくいと判断されるかを追求し、
「多用している」状態でも見にくくならないように
技術的対策を講じるべきでしょ
オフトピもほどほどに(オフトピ:-1) (スコア:0)
絶対に技術的対策を講じるべきだ、
と言う発想も十二分すぎるほど主観的だと思うけど。
#歩きタバコの害に遭いたくなかったら、
#不燃繊維の服で完全防備し、
Re:オフトピもほどほどに(オフトピ:-1) (スコア:1)
二者の主張の妥当性って観点で見ないと、本質を見失うよ。
BOLDが見にくいのはユーザスタイルシートでどうにかするべきと言われた。見やすい人と見にくい人がいて、見にくい人は「コメンテーターが気を使え」、見やすい人は「見にくいならユーザスタイルシートを使え」、と主張。さらに「BOLDがどうのはマナーと思いやりの問題」という意見が出てくる。
三者それぞれの立場で見ないから本質を見失うんだよ。
「マナーと思いやりの問題」なのはコメンテータ。「見にくいならスタイルシートでどうにかすればいい」のは見にくい人。そして「絶対に技術的回避策を講じるべきだとの発想が主観に過ぎる」のは見やすい人。
全員それぞれ守ればいいんだ。全員正しくて全員偏ってるよ。
あと、「多用が問題であってそれは技術的には回避できない」とか「発想が主観的」とかいう指摘はまったく的外れ。まさしく「本質を見失ってる」。
この文でどうして「このストーリーに当てはめると『技術的対策をすべきですよ』ってなるね」と読めないのか。本質はそこだろうが。後に「独連邦法廷の判決文もこういう趣旨です。」という締めで(同じ人かは知らんが)再度説明が入っているにも関わらず、理解できてない様子。
「~と言う発想も十二分すぎるほど"主観的"だと思うけど」と言って、"主観的"の意味あいを元コメントから摩り替えてるのがたち悪い。元コメントの人も浮かばれまい、というかこういう風に話はこじれていく。
Re:オフトピもほどほどに(オフトピ:-1) (スコア:0)
> と言う発想も十二分すぎるほど主観的だと思うけど。
たとえそれが主観的だとしてもそれに真向から反対する意見も
同じように主観的かもしれませんね。
主観的かどうかはさておき、少なくとも独連邦法廷では
「まずは技術的対策を講じるべき」という主張の被告が勝訴し、
それと争う原告が敗訴しています。
原告と同じ意見を持ちたがる人は悔しいかもしれませんけれど
それが事実です。
Re:オフトピもほどほどに(オフトピ:-1) (スコア:0)
boldが見やすいという人もいれば見にくいという人もいて、 どちらも個人的な主観であるが、 両方の意見がある以上boldで書く人が一概に悪いとは言えないってことですよね。
「歩きタバコによって害を与える人」も それを喜ぶ人もいるし喜ばない人もいるから一概に悪いとは言えないと言うつもりですか?
なんだか説明があまりに不足しすぎていて、 些細な類似点しか
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
きっと貴方のような人に読ませないための対策です。
まず、突破する方法を考えましょう。
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
# ロープの高さが低かった?
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
csvファイルへのURLをアクセスするだけで
漏洩してはいけない情報へ誰もがアクセスできる状態でした。
TBCは不正アクセスだとして警察に訴えたのですが
「路上に置いているのと同じ」として門前払い状態でした。
query string調整でreferer規制を逃れる方法も
URLを調整すれば簡単に見られる状態にしておきながら
見られないはずだと勘違いしてそれを放置して
うーん (スコア:0)
私は対策を採っている以上、それを突破するのはかなり黒に近い気がしますが。
もし貴方の理論が通るとすると、パスワードとIDをURLの下に晒してもOKになってしまいます。
パスワードだっていつまでも変えない奴が悪いと言う理屈ですね。
それに、URLとして書いてあろうが直接書いてあろうが、突破方法の開示と言う意味に変わりはありません。
も
Re:うーん (スコア:1)
パスワードとIDを晒したのが、その公開権限を持たない人間であった場合、全然違うと思いますけど。元ACが言う「公開する意思が十分ある情報」では無いと思います。
Re:うーん (スコア:0)
URLの調整次第でなんとでもなるような状態は
対策として認めてもらえませんよ。
不起訴どころか警察ですら動いてくれないし
無理矢理告訴状を押し通しても自社の看板に泥を塗るだけ。
そもそも完全に隠しているデータじゃなくて
トップページからの移動なら閲覧
残念ながら (スコア:1)
これを適切に送らなければならないという決まりもないんで
この方法では違法性は問えないんじゃないかと。
誘導ロープの例ならば住居侵入なんかに該当するんでしょうけど。
# ACなのでAC
Re:なんで、これで脳天気になれるの? (スコア:1)
The court stressed the importance of deep links for the internet and held that it is up to the plaintiffs to prevent deep links with technical measures, if they don't like them. The court did not answer the question if the circumvention of these measures would be illegal.
とのことで、
「直リンされてもアクセスできない仕組み」自体が合法であると
はっきりしたわけでは無いようです。
何か変な話ですが、、、。
Re:なんで、これで脳天気になれるの? (スコア:0)
> はっきりしたわけでは無いようです。
> 何か変な話ですが、、、。
そもそもそれが違法であるという根拠も争いもありませんので
合法であることをはっきりさせる必要性がどこからでてくるのかが先に必要でしょう
法に合致させたくても合わせる先の法が存在していない
Re:なんで、これで脳天気になれるの? (スコア:0)
リンクを張るのは合法でしょ。
それが成功するかどうかはいざしらず。