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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
電波の傍受 (スコア:4, 参考になる)
> 携帯電話やPHSの電波は電気通信事業法によって傍受が禁止されている
という記述です。
電波法第59条では傍受は問題ないと解釈できます。
電気通信事業法で傍受してはいけない電波があるというのは初耳でした。
(検索したけど見つけられませんでした。)
法律の探し方 (スコア:2, 参考になる)
法令データ提供システム [e-gov.go.jp]で法律はみつかります。