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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
刑法総則的観点から (スコア:2, 参考になる)
予備罪は「犯罪行為の実行の着手」の前段階を特別に罰するものだが、じゃあ「実行の着手」はいつなのか。(ちなみに、実行着手してから結果が発生するまでは「未遂罪」)
それを定義するものとして、主流といえる「実質的客観説」がある。「実質的客観説」は、着手時期を「犯罪構成要件の実現に至る現実的危険を含む行為を開始したこと」としており、「『結果発生の危険性』が発生する何らかの具体的行為の開始時点」に求め、あくまでも「行為」を要求している。
当該事案の場合は「人間を殺傷する危険が存在する程度の爆発物が製
Re:刑法総則的観点から (スコア:1)
Re:刑法総則的観点から (スコア:1)
例:和歌山砒素カレー事件
この場合も「爆弾を作るけど殺そうとは思わなかった」
という明白に矛盾することを言っても殺意は認められる
でしょう。つまりウソと認定されると思います。
今回は殺人予備は軽い罪な上に少年なので検察官送致
にならないと思います。
・ニュースになる
・警官に説教される
・家庭裁判所で裁判官に説教される
といったお灸で十分でしょうね。
Re:刑法総則的観点から (スコア:0)
建物を爆破するための爆弾作成は、対象が建物であり人ではありません。
よほど下手な弁護士でないかぎり、
>つまりウソと認定されると思います。
にはならないのではないかなぁ。
どちらともいえないにおとしそう。