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これでノジマを叩く人がいるなら頭悪すぎでしょ。
promax1TBを2台、6/22にヨドバシでオーダーしたけど、キャンセルはされていない。
てか、決済も済んでいるものをキャンセルってなノジマのケースは、普通に民法上の債務不履行なんじゃない?
普通に民法上の債務不履行なんじゃない?
契約条件に商品が当社が手配できる数量を超える場合解除できると明記されているので、契約が解除となり債務自体が生じない事になる。
まさか(藁)
売買契約が成立した時点で、売り主には商品を引き渡す債務が発生する。その義務を怠るのが債務不履行だよ。ノジマの法務さんかな?ちゃんと勉強してね。
「品が当社が手配できる数量を超える場合解除できる」の様な特約があるとしても、この場合は手配出来ないのではなくて、売ってしまった商品の仕入れ価格が上がっただけだから、手配できないと言い出すのは通用しないだろうね。
ちゃんと商品を確保してから売れば良い。商品の確保もせず、仕入れ価格が上がったら売りたくないなら、商売なぞする資格が無いわな。
> 手配できないと言い出すのは通用しないだろうね。
だから、ノジマは何らかの救済を考えると言い出したんだろうな。
売買契約が成立した時点で、
その成立した売買契約の一部なんですよこれ
「売買契約が成立した以後であっても、次の各号の一に該当するに場合は、当社の判断に基づき当該ご注文をお断りするまたは当該売買契約を解除することができる」
さすがにそんな片務的な条項は公序良俗違反で利用規約自体が無効だわな。実際、修理規定だかに同様の片務的な条項を突っ込んだらトラブルになって、条項を取り消したり修正したりを強いられた歴史があるよね。にもかかわらず、そんな利用規約が通ると思うノジマも間抜けだが、根拠としてひっぱり出して来る人もどうかと思うよ。
「契約で決まっているから」って言う人は多いけど、大体はその契約が法的に有効なのかを検討してないよね契約がらみの裁判で争点となるのは、もろに契約が法的に有効なのかどうかっていうのが多いのにもうちょっと勉強して、そしてもうちょっと慎重になってから大口を叩けばよいのにね
判例や協議の結果から考えると、ノジマの利用規約の中にある片務的な条項はその有効性が怪しいと言っているんだよ。片務的な条項が有効である前提に立ってる、
の方がもっとアテにならないと思うが?
我田引水はぷぷぷだよ。
「この条項は片務的だから法的に無効」とした判決はあるけど、それと同じ条件がこの件に当てはまるかどうかまで確定してるわけじゃないぞ。最終的には裁判しないと確定しないのはともかく、法律の専門家でもないに「片務的だから無効」はまったくあてにならない。
片務的な条項が無効かどうかは判決を経ないと確定しないのは確かですが、それでも判例などで「相場」を知る事、つまりどういう判断になりそうなのかを推定する事は可能です。「『この条項は片務的だから法的に無効』とした判決はある」のだったら、ノジマの件もヤバそうだと思うのが法を知る人間の常識でしょう。
にも関わらず、「確定してるわけじゃない」などとの言動は、まったくリーガルマインドの欠如、何も知らずに屁理屈にもならないものを垂れ流していると言われてしまうかもしれませんね。
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ノジマ以外はどうなの? (スコア:0, 参考になる)
これでノジマを叩く人がいるなら頭悪すぎでしょ。
Re: (スコア:0)
promax1TBを2台、6/22にヨドバシでオーダーしたけど、キャンセルはされていない。
てか、決済も済んでいるものをキャンセルってなノジマのケースは、普通に民法上の債務不履行なんじゃない?
Re:ノジマ以外はどうなの? (スコア:-1)
普通に民法上の債務不履行なんじゃない?
契約条件に商品が当社が手配できる数量を超える場合解除できると明記されているので、契約が解除となり
債務自体が生じない事になる。
Re:ノジマ以外はどうなの? (スコア:1)
契約条件に商品が当社が手配できる数量を超える場合解除できると明記されているので、契約が解除となり
債務自体が生じない事になる。
まさか(藁)
売買契約が成立した時点で、売り主には商品を引き渡す債務が発生する。その義務を怠るのが債務不履行だよ。ノジマの法務さんかな?ちゃんと勉強してね。
「品が当社が手配できる数量を超える場合解除できる」の様な特約があるとしても、この場合は手配出来ないのではなくて、売ってしまった商品の仕入れ価格が上がっただけだから、手配できないと言い出すのは通用しないだろうね。
ちゃんと商品を確保してから売れば良い。商品の確保もせず、仕入れ価格が上がったら売りたくないなら、商売なぞする資格が無いわな。
Re: (スコア:0)
> 手配できないと言い出すのは通用しないだろうね。
だから、ノジマは何らかの救済を考えると言い出したんだろうな。
Re: (スコア:0, 参考になる)
売買契約が成立した時点で、
その成立した売買契約の一部なんですよこれ
「売買契約が成立した以後であっても、次の各号の一に該当するに場合は、当社の判断に基づき当該ご注文をお断りするまたは当該売買契約を解除することができる」
Re: (スコア:0)
さすがにそんな片務的な条項は公序良俗違反で利用規約自体が無効だわな。
実際、修理規定だかに同様の片務的な条項を突っ込んだらトラブルになって、条項を取り消したり修正したりを強いられた歴史があるよね。
にもかかわらず、そんな利用規約が通ると思うノジマも間抜けだが、根拠としてひっぱり出して来る人もどうかと思うよ。
Re: (スコア:0)
「契約で決まっているから」って言う人は多いけど、大体はその契約が法的に有効なのかを検討してないよね
契約がらみの裁判で争点となるのは、もろに契約が法的に有効なのかどうかっていうのが多いのに
もうちょっと勉強して、そしてもうちょっと慎重になってから大口を叩けばよいのにね
Re: (スコア:0)
判例や協議の結果から考えると、ノジマの利用規約の中にある片務的な条項はその有効性が怪しいと言っているんだよ。
片務的な条項が有効である前提に立ってる、
その成立した売買契約の一部なんですよこれ
「売買契約が成立した以後であっても、次の各号の一に該当するに場合は、当社の判断に基づき当該ご注文をお断りするまたは当該売買契約を解除することができる」
の方がもっとアテにならないと思うが?
我田引水はぷぷぷだよ。
Re: (スコア:0)
「この条項は片務的だから法的に無効」とした判決はあるけど、それと同じ条件がこの件に当てはまるかどうかまで確定してるわけじゃないぞ。
最終的には裁判しないと確定しないのはともかく、法律の専門家でもないに「片務的だから無効」はまったくあてにならない。
片務的な条項が無効かどうかは判決を経ないと確定しないのは確かですが、それでも判例などで「相場」を知る事、つまりどういう判断になりそうなのかを推定する事は可能です。「『この条項は片務的だから法的に無効』とした判決はある」のだったら、ノジマの件もヤバそうだと思うのが法を知る人間の常識でしょう。
にも関わらず、「確定してるわけじゃない」などとの言動は、まったくリーガルマインドの欠如、何も知らずに屁理屈にもならないものを垂れ流していると言われてしまうかもしれませんね。