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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
日本の場合GPLは紳士協定? (スコア:2, 興味深い)
あくまでも一部のマニア(2chやスラド)がギャーギャー言っても無視無視ほっときゃ収まるって・・・
てな感じで。
世の中には『GPLに汚染される』という言葉も有りますし。
開発者の方はライセンスに神経質になるのは解りますし。
メーカーも使用許諾を製品に設けている以上、製品に使用されている
OSなりツールなりのライセンス(契
Re:日本の場合GPLは紳士協定? (スコア:2, すばらしい洞察)
現在の日本の法律では著作権を放棄できませんので、パブリックドメインだからという言い訳も通用しない筈です。
今回の製品に内包されたソフ
Re:日本の場合GPLは紳士協定? (スコア:0)
>GPLなソフトウェアを使用すると、著作権保持者が
>望まない所での無断使用という事になり、
>すなわち著作権侵害となるのではないでしょうか。
そういうのを「法的拘束力がある」というんですよ。
と言うか (スコア:0)
侵害された側が親告しない限り、
それは問題ないとみなされます。
親告があって初めて侵害の有無の審判に上り、
結果をもって違法か適法かが決まるわけですな。
ここまで来てやっと侵害が認められるわけですが、
それが訴える先の数だけ1件1件あるわけですよ。
訴える側の負担は尋常じゃありません…。
#だからこそ「パクリ得」があったりするわけで。
Re:と言うか (スコア:0)
嘘書いちゃいかんよ。
著作権法の「第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二」は
「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪だが、
それ以外は親告罪じゃあない。