アカウント名:
パスワード:
ネット掲示板で「47氏」と呼ばれ、「そろそろ匿名性を実現できるファイル共有ソフトが出てきて現在の著作権に関する概念を変えざるを得なくなるはず。自分でその流れを後押ししてみようってところでしょうか」などと、ウィニーの開発意図を説明していた。
この部分が立件の肝なんでしょうかね。
包丁は野菜を刻むこともできるし、人を傷つけることもできる。罪に問われるのは、人を殺傷した実行行為者だけだ。拳銃は、人を殺傷する以外に目的を持たず、日本では所持も製造も禁止されている
制止しきれずに死亡させてしまうのは事故と言えるでしょうが、 元々制止ではなく殺傷目的で発砲するとすれば些か問題です。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
もう少し詳しい記事も。 (スコア:3, 参考になる)
#この記事読んでたら一寸出遅れた。
Re:もう少し詳しい記事も。 (スコア:2, 興味深い)
この部分が立件の肝なんでしょうかね。
Re:もう少し詳しい記事も。 (スコア:0)
「狩猟のため」と思ってる俺はお人好し?
誰が「これは包丁、これは拳銃」と決めるのだろう・・・
Re:もう少し詳しい記事も。 (スコア:0)
警察は、拳銃を殺傷のために所持しているのではなく、
その道具の持つ殺傷力を背景に相手を威嚇し、
制止するために所持しているのだと思ってました。
制止しきれずに
Re:もう少し詳しい記事も。 (スコア:1)
2発目は当ててくるからこそ威嚇になるのです。
当ててこないことがわかっていれば、以前の日本海の不審船のように余裕で逃げてしまいますね。
自主的に止まらなければ負傷させても場合により死亡させても制止する。それは事故ではなく職務です。
そのための道具ですから、警官の拳銃もまさに殺傷目的で所持されていますよ。
もっとも、原文の目的は製作目的であって所持目的のことは指していないですから、そもそも的が外れてますけどね。