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いや、検察もできることなら「個人情報保護法」でなんとかしたいところでしょうけど、事件が起こったのは施行前だから、仕方がなく別件起訴したという風に解釈してます。
#法に詳しい人ツッコミお願いします。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
うーん (スコア:1, 興味深い)
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
罪状が『不正アクセス』なために「urlを削っただけで不正アクセスなんて。」と感じますが、無罪で争うのは苦しいのでは。
Re:うーん (スコア:2, 興味深い)
いや、検察もできることなら「個人情報保護法」でなんとかしたいところでしょうけど、事件が起こったのは施行前だから、仕方がなく別件起訴したという風に解釈してます。
#法に詳しい人ツッコミお願いします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
法整備されていないのは問題ですが、それを別件逮捕で何とかするのは禁じ手です。
別件逮捕である事が明白なのに、有罪と判決するのはもっといけません。
こんな事をやってると立法の意味が無くなってしまいます。
現場が暴走する元となる可能性もあります。
Re:うーん (スコア:1)
ACCSは個人情報保護法で罰せられないの??と思ってたが根本的に判ってなかったわい。
となるとやっぱり別件逮捕になるのかなぁ?起訴まで持っていった理由が「個人情報を晒した」ことにあるのは見え見えということは。
(アクセスしたことがlogから発見され
Re:うーん (スコア:1, 参考になる)
個人情報保護法を元に罰することができるのは、あくまで個人情報取扱事業者とかその代表者を罰するのであって、罰することができるようになるものも、その事業者が監督庁からの指導(勧告、命令)に従わなかったときです。他にも報告に嘘偽りがあったときとかありますけど。
56条~59条あたりに書いてあります。
したがって、従業員とか盗んだ人に対して、個人情報保護法で直接訴えることはできないはずです。
ただ、いま改定案が作成中で、従業員とかその辺が盛り込まれようとはしているみたいですが。