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第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
と定められています。ここで言う「財物」とは有体物であるというのが通説で、その例外規定として
第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
が定められています。 > で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ… 詐欺罪は保護法益が「財物」ではなく「財産権の得喪」なので該当するものと思われます。 電子計算機使
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
ルール以前に・・・・ (スコア:0)
プロファイル見て推測できるようなパスワードを付けちゃってる女性の方にルール(?)教育が必要な気も・・・。
#女性の方が悪い、とは言ってませんよ?念のため。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
むしろ、詐欺だろうな。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:0)
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1, 参考になる)
刑法は古い法律なので物理的な物に限られるのでは?
#電気は特別に物として扱うようになっている。
で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ…
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:3, 参考になる)
> #電気は特別に物として扱うようになっている。
刑法第36章 窃盗及び強盗の罪においては、
と定められています。ここで言う「財物」とは有体物であるというのが通説で、その例外規定として
が定められています。
> で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ…
詐欺罪は保護法益が「財物」ではなく「財産権の得喪」なので該当するものと思われます。
電子計算機使
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1)
これは、ソフトの不正コピーと同じ問題だと思えます。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1)
だから窃盗の罪には問えないという事。
他人の電気を使用すれば窃盗に問えるが物理媒体なしでデータをとっても窃盗には問えないわけです。でも電子計算機使用詐欺には問えると、元コメントのACさんは言っているわけですが。
> これは、ソフトの不正コピーと同じ問題だと思えます。
不正コピー自体は著作権法の話になりますね。コピー元に損害を与えているわけではないし、不正コピーしても使用権が与えられるわけでもないので詐欺ではない。物をとったわけでもないから窃盗でもない。著作権者の意志に反して複製を行なっている事が問題なので著作権法になると。
ただ、コピーをするとコピー元で使用できなくなるとか、不正に入手したシリアルナンバー等を登録して使用した場合は問えるかな。
で、もし元コメントのACさんがみてたら教えてほしい事が一つ。
第246条の2でいう所の「財産」とは金銭の関わるものを指すのでしょうか?直接金銭の関わらない権利は「財産」に入るのか否かという事がしりたかったり。
たとえば無料サービスでの他人のパスワードをかえて、本人は使用できなくし、自分が使用した場合とか。
#ちょっとオフトピになってる
Re:ルール以前に・・・・(オフトピ:-1) (スコア:0)
> 第246条の2でいう所の「財産」とは金銭の関わるものを指すのでしょうか?
いい着眼点ですね。保護法益が第246条1項では「財物」、2項では「財産上不法の利益」となっているのに対して、第246条の2では「財産権の得喪」となっています。これは電子計算機上には実態ではなく権利関係の記録しか存在しないであろうことを予定するものでしょうね。
> 直接金銭の関わらない権利は「財産」に入るのか