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3.大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する 基本発明の発明者が十分に報われる制度的基盤を整備することにより、発明者の創作意欲を刺激して質の高い知的財産創造へのインセンティブを高めるとともに、企業、大学を問わず特許戦略の量から質への転換を促し、基本特許の取得意欲を刺激する。 (1)特許法の職務発明規定を廃止又は改正する 発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
職務発明 (スコア:2, 参考になる)
Re:職務発明 (スコア:1, 興味深い)
第35条とは、職務発明についての規定で、この条文を根拠として、法人が自然人による発明に対する特許の実施権を得ています。
この第35条を廃止した場合、法人は発明者の許諾なくして特許の実施権を得
Re:職務発明 (スコア:0)
契約内容はもちろん第三者には非開示ということにして(とくに学生に知らせちゃいけませんつーか)。新卒の入社時の雇用契約書にそういうのがあってその場ではじめて見て、その場で踵を返して契約しない、ってことができる人はとくに不況の時はあんまりいないと思われ。
Re:職務発明 (スコア:0)