アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
刑法総則的観点から (スコア:2, 参考になる)
予備罪は「犯罪行為の実行の着手」の前段階を特別に罰するものだが、じゃあ「実行の着手」はいつなのか。(ちなみに、実行着手してから結果が発生するまでは「未遂罪」)
それを定義するものとして、主流といえる「実質的客観説」がある。「実質的客観説」は、着手時期を「犯罪構成要件の実現に至る現実的危険を含む行為を開始したこと」としており、「『結果発生の危険性』が発生する何らかの具体的行為の開始時点」に求め、あくまでも「行為」を要求している。
当該事案の場合は「人間を殺傷する危険が存在する程度の爆発物が製
Re:刑法総則的観点から (スコア:1)
Re:刑法総則的観点から (スコア:1)
例:和歌山砒素カレー事件
この場合も「爆弾を作るけど殺そうとは思わなかった」
という明白に矛盾することを言っても殺意は認められる
でしょう。つまりウソと認定されると思います。
Re:刑法総則的観点から (スコア:0)
建物を爆破するための爆弾作成は、対象が建物であり人ではありません。
よほど下手な弁護士でないかぎり、
>つまりウソと認定されると思います。
にはならないのではないかなぁ。
どちらともいえないにおとしそう。