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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
それで、結局のところ、 (スコア:0)
どの戦争かを明記したとしても、いつ引いたのか分からないよ。
加入した時の書類(控え)とか残ってないの?