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検察の手元には威力業務妨害罪(2006年時効) で訴えるというカードがあるはずです。高裁で 負けていたら合わせ技で実刑だったでしょう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
文系だからとバカにしすぎ (スコア:-1)
Re:文系だからとバカにしすぎ (スコア:0)
ちなみにオヒスが有罪とされた判決の解釈についてあれこれ言われているのではなく、あくまでも高木氏による解釈を突き詰めるとこうだ、と言う話
Re:文系だからとバカにしすぎ (スコア:1)
アクセス禁止法のみについて解釈を述べておら
れるように見えます。office氏は今回、あくま
で不正アクセスで逮捕されただけです。
検察の手元には威力業務妨害罪(2006年時効)
で訴
Re:文系だからとバカにしすぎ (スコア:0)
Re:文系だからとバカにしすぎ (スコア:0)
できません。
> 刑事訴訟法第212条 上訴の補充、変更、破棄
> 1. 第二審が始まる前または法廷において上訴する者または検察院は上訴の補充、変更、ただし被告人の状況をいまより悪くすることは出来ない、また上訴の一部または全部を破棄する権利を有する。
とあるため、被告人にとってより不利になるような訴因の追加はできません。
ただしこれはあくまで同一事件に対しての場合です。もし「不正アクセス」と「威力業務妨害」という2つの事件が、互いに独立した別々の事件と解釈されるのであれば、別途起訴することが可能となります。
今回の場合被告人である河合は、不正アクセスを行ったという犯罪事実(結審済み)とは独立して、実際にデータを盗み取り、またはこれが可能であるというデモンストレーションを行うことで、ACCSの業務を一事停止せざるを得ない状態に追い込んだ事実があります。このため検察では、これら2つの事件をそれぞれ独立した犯罪事実であると解釈し、起訴することが可能です。
しかし実際に同一事件と解釈されるか否かは、裁判所の判断となります(けっこう微妙な判断になるかもしれません)。