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第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
と定められています。ここで言う「財物」とは有体物であるというのが通説で、その例外規定として
第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
が定められています。 > で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ… 詐欺罪は保護法益が「財物」ではなく「財産権の得喪」なので該当するものと思われます。 電子計算機使
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
ルール以前に・・・・ (スコア:0)
プロファイル見て推測できるようなパスワードを付けちゃってる女性の方にルール(?)教育が必要な気も・・・。
#女性の方が悪い、とは言ってませんよ?念のため。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
むしろ、詐欺だろうな。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:0)
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1, 参考になる)
刑法は古い法律なので物理的な物に限られるのでは?
#電気は特別に物として扱うようになっている。
で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ…
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:3, 参考になる)
> #電気は特別に物として扱うようになっている。
刑法第36章 窃盗及び強盗の罪においては、
と定められています。ここで言う「財物」とは有体物であるというのが通説で、その例外規定として
が定められています。
> で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ…
詐欺罪は保護法益が「財物」ではなく「財産権の得喪」なので該当するものと思われます。
電子計算機使
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1)
これは、ソフトの不正コピーと同じ問題だと思えます。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1, 参考になる)
#796441 のACさんの
>>第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
は、盗電を罰するという規定です。
民法85条に「財物=有体物」とあり、刑法の財産犯についても基本的に同じ語用をしています。
このとき窃盗罪の場合、「財物」の「窃取、占有の移転という事実的侵害」を要求されますが、有体性を欠く電気は財産罪の客体たりえないがどうするか、という事で明示的に定められました。
(通説は厳密な有体性説
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:0)
「『被害者の』データを『加害者が』盗んだ」となるのか?
という問いに対して
「データは『運営会社』の物であり、それが『加害者の』物になった(盗んだ)わけではない」
という話じゃないすか?
運営会社が意味を与えたデータ(アイテム)は、被害者のアカウントから加害者のアカウントへと移動したが
それらを示すバイト列は運営会社が所有する物であって、加害者へと渡ってはいない。
# 盗んでないけど改竄してるね