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第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第246条の2 前条(詐欺罪)に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
ルール以前に・・・・ (スコア:0)
プロファイル見て推測できるようなパスワードを付けちゃってる女性の方にルール(?)教育が必要な気も・・・。
#女性の方が悪い、とは言ってませんよ?念のため。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
むしろ、詐欺だろうな。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:0)
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1, 参考になる)
刑法は古い法律なので物理的な物に限られるのでは?
#電気は特別に物として扱うようになっている。
で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ…
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:3, 参考になる)
> #電気は特別に物として扱うようになっている。
刑法第36章 窃盗及び強盗の罪においては、 と定められています。ここで言う「財物」とは有体物であるというのが通説で、その例外規定として が定められています。
> で、電子計算機使用詐欺あたりはどうなのかなぁ…
詐欺罪は保護法益が「財物」ではなく「財産権の得喪」なので該当するものと思われます。
電子計算機使用詐欺は、 となっており、本件では行為者に有料アイテムの使用権という利益、ID/パスワードを利用された被害者に有料アイテム分の損失が生じていますから、まさに電子計算機使用詐欺に該当するケースでしょう。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1)
これは、ソフトの不正コピーと同じ問題だと思えます。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1)
だから窃盗の罪には問えないという事。
他人の電気を使用すれば窃盗に問えるが物理媒体なしでデータをとっても窃盗には問えないわけです。でも電子計算機使用詐欺には問えると、元コメントのACさんは言っているわけですが。
> これは、ソフトの不正コピーと同じ問題だと思えます。
不正コピー自体は著作権法の話になりますね。コピー元に損害を与えているわけではないし、不正コピーしても使用権が与えられるわけでもないので詐欺ではない。物をとったわけでもないから窃盗でもない。著作権者の意志に反して複製を行なっている事が問題なので著作権法になると。
ただ、コピーをするとコピー元で使用できなくなるとか、不正に入手したシリアルナンバー等を登録して使用した場合は問えるかな。
で、もし元コメントのACさんがみてたら教えてほしい事が一つ。
第246条の2でいう所の「財産」とは金銭の関わるものを指すのでしょうか?直接金銭の関わらない権利は「財産」に入るのか否かという事がしりたかったり。
たとえば無料サービスでの他人のパスワードをかえて、本人は使用できなくし、自分が使用した場合とか。
#ちょっとオフトピになってる
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:1, 参考になる)
#796441 のACさんの
>>第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
は、盗電を罰するという規定です。
民法85条に「財物=有体物」とあり、刑法の財産犯についても基本的に同じ語用をしています。
このとき窃盗罪の場合、「財物」の「窃取、占有の移転という事実的侵害」を要求されますが、有体性を欠く電気は財産罪の客体たりえないがどうするか、という事で明示的に定められました。
(通説は厳密な有体性説ではなく、電気以外のエネルギーでも水力、熱、光、空気圧などは物理的に管理し、管理状態を移転できる性質があるので条文の合理的解釈の範囲内とする、物理的管理可能性説です)
当該事案の場合に窃盗罪が適用されないのは、データの有体性が否定されるので財物ではないということになり、犯罪不成立になるからです。という訳で、不正アクセス禁止法や刑法の電子計算機使用詐欺罪では…、という話になるのです。
なお、情報窃盗については、企業秘密の文書を社内のコピー用紙にコピーして持ち出した事案で、「重要な情報を記載したコピー用紙の窃盗」として一体的判断をした判例(S59の新薬スパイ事件)があります。これは、ただのコピー用紙の窃盗とは法的判断に差が出るということになります。
また、自前でコピー用紙を持ち込んだ場合は窃盗罪不成立です。
そして、社外でコピーした場合は原本を元あった場所に戻しても、不法領得の意思ありとして「原本文書」について窃盗罪が成立します(東京地判)。
いずれにしろ情報単体では窃盗罪は成立せず、媒体というブツが要求されるということになりますね。
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:0)
「『被害者の』データを『加害者が』盗んだ」となるのか?
という問いに対して
「データは『運営会社』の物であり、それが『加害者の』物になった(盗んだ)わけではない」
という話じゃないすか?
運営会社が意味を与え
Re:ルール以前に・・・・(オフトピ:-1) (スコア:0)
> 第246条の2でいう所の「財産」とは金銭の関わるものを指すのでしょうか?
いい着眼点ですね。保護法益が第246条1項では「財物」、2項では「財産上不法の利益」となっているのに対して、第246条の2では「財産権の得喪」となっています。これは電子計算機上には実態ではなく権利関係の記録しか存在しないであろうことを予定するものでしょうね。
> 直接金銭の関わらない権利は「財産」に入るのか
Re:ルール以前に・・・・ (スコア:0)
「重要な情報を記載したトナーの窃盗(または横領)」「重要な情報を記載するための電力の窃盗(または横領)」にはなーりませんか?