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全部含むのが特許なのか、一部分でも違えばいいのかでだいぶ変わってきますが、どちらにしてもすでに普遍的な手法として浸透からの特許取得は大混乱のもとです。 アメリカの特許が先願制ではないのは知っていますが、商標と同じようにすでに出回って各所で利用されている場合は認可しないとした方がいろいろ平和な気がします。
#それにしても、なんでまた今更……
eコマースの世界で発表から出願までに1年も猶予があれば十分にサブマリン特許になりえるんじゃないかなぁ……。というか、現実としてこんな特許が取れてしまってるわけで、防ぐ仕組みはあるんだけどうまく機能できてませんというのが現実では。
ざっとぐぐって見た限りでもまだまだ問題という意識はあるようで今年の6月に改正法案 [nikkeibp.co.jp]が出てるようですね。続報が見つけられなかったので、法案が通ったのかどうかわかりませんが。まだ審議中?
杓子定規な用語の定義ではなく、サブマリン特許の持つ性質を基準に考えてみてください。
発明時の進歩性はさておいて、グレースピリオドの1年間で公知になるケースがあると言ってるのですが、どこか説明がまずかったでしょうか? サブマリン特許は、少なくとも発明時には進歩性がないと成立しませんので、そのあたりが問題になるというのはちょっと理解しがたいのですが……。
まあ、現状の米国特許法がそういう問題を抱えており、特許が認可されてしまったという事実は動かせません。特に根拠はありませんが、無効請求が通るかどうかもあやしいと踏んでいます。 一度認可されると和解金狙いの訴訟乱発の危険性もありますし、法整備がすすむまでは認可する段階でそれらの事情も考慮した方がよいのではないでしょうか。
#と、米国特許庁に言いたいわけですよ。 #あと、ソフトウェア業界の進歩速度もきんと考慮に入れてくれというのもありますが、こちらは米国に限った話ではないですね
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
取得したって…… (スコア:1)
> (中略)
>同特許は、Eメールに固有の商品評価用リンクを記述して、リンクをクリックしたユーザーを追跡する方法にも言及している。このリンクは、商品購入者にレビュー記述用の Web フォームを提示するものだ。なお同特許では、レビュー自体について、文章によるものだけでなく、推奨度のようなレート設定も含むとしている。
全部含むのが特許なのか、一部分でも違えばいいのかでだいぶ変わってきますが、どちらにしてもすでに普遍的な手法として浸透からの特許取得は大混乱のもとです。
アメリカの特許が先願制ではないのは知っていますが、商標と同じようにすでに出回って各所で利用されている場合は認可しないとした方がいろいろ平和な気がします。
#それにしても、なんでまた今更……
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Re:取得したって…… (スコア:5, 参考になる)
米国においても、新規性 [marushima.net]或は進歩性(非自明性) [marushima.net]を有しない特許は無効理由を有します。
特許出願前に公知の技術である事実を記す文献等、すなわち無効資料を見付けることが出来れば、瑕疵ある特許として認められ、権利濫用は抑制されることでしょう。
制度としても、若干問題はあるものの [nikkeibp.co.jp]、再審査制度(Reexamination)があります [marushima.net]。
理想的には瑕疵ある特許を実際に無効とする(遡及消滅)手続き、を踏むことが望ましいですが、 Amazon 位の著名企業であって、尚且つ
Re:取得したって…… (スコア:2, 興味深い)
>出願日から更に1年遡った無効資料を探さなければなりませんが。
eコマースの世界で発表から出願までに1年も猶予があれば十分にサブマリン特許になりえるんじゃないかなぁ……。というか、現実としてこんな特許が取れてしまってるわけで、防ぐ仕組みはあるんだけどうまく機能できてませんというのが現実では。
ざっとぐぐって見た限りでもまだまだ問題という意識はあるようで今年の6月に改正法案 [nikkeibp.co.jp]が出てるようですね。続報が見つけられなかったので、法案が通ったのかどうかわかりませんが。まだ審議中?
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Re:取得したって…… (スコア:2, 参考になる)
「サブマリン特許」なる用語の意味を、今一度お確かめ下さい [jpo.go.jp]。
出願から登録に至る迄5年程度しか経っていない特許を、サブマリン特許とは普通言いません。
まぁ、通常の米国特許の登録査定迄に要する年月が大体3~4年位だと記憶していますので、それに比べるとちょっと長めかも知れませんけど。
| というか、現実としてこんな特許が取れてしまってるわけで、防ぐ仕組みはあるんだけどうまく機能できてませんというのが現実では。
何か勘違いをしているようにお見受けします。
多くの場合、真に有効な特許とは、大発明を指しません。
誰もが使いたがる技術を指します。
それは、課題の解決において、低コストで大きな効果が見込める技術です。
もっと言えば、回避不可能な特許が理想です。
それは、課題の解決において、その技術の採用がどうしても避けて通れないものです。
この類のものは往々にして極めて陳腐な技術と見られがちですが、実体審査の過程において新規性及び進歩性の要件を満たしています。(中には無効理由を有する特許もありますが、ここでは一旦忘れて下さい。)
技術的にギリギリのラインで、且つ有効な回避方法が存在しない技術が、良い特許として扱われます。
複雑な技術(つまり実施に掛かるコストが高い)や、回避方法が幾通りもある技術は、特許としての価値は低く見られます。
絶対的独占排他権である特許に必須の要件である、新規性と進歩性の判断を厳粛に行う役所が、特許庁です。(米国は特許商標庁ですね。)
陳腐な技術であると思われるなら、その論拠となる無効資料を見付けて提示すれば良いのです。
特許出願時点における新規性(技術が客観的に新しいこと)及び進歩性(当業者がその時点の技術水準に基づき容易に発明できないこと)を否定できる、公知文献があればよいのです。
Re:取得したって…… (スコア:1)
現にこうして5年かそこいらで問題になっているわけで、現状のグレースピリオド1年が長すぎると思いませんか? 普通は5年かそこいらではサブマリン特許とは言わない、というのはソフトウェア業界にはあてはまらないのでは、と。
杓子定規な用語の定義ではなく、サブマリン特許の持つ性質を基準に考えてみてください。
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Re:取得したって…… (スコア:1)
何故、新規性及び進歩性の話には触れないのですか?
Re:取得したって…… (スコア:1)
発明時の進歩性はさておいて、グレースピリオドの1年間で公知になるケースがあると言ってるのですが、どこか説明がまずかったでしょうか?
サブマリン特許は、少なくとも発明時には進歩性がないと成立しませんので、そのあたりが問題になるというのはちょっと理解しがたいのですが……。
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Re:取得したって…… (スコア:1)
日本の場合、グレースピリオドに相当する制度が特許法30条(新規性喪失例外適用)の6ヵ月が相当します。(前出のグレースピリオドに関するリンク参照)
しかし、それとコンピュータソフトウェア業界の問題とは直接的にリンクするものではないと考えます。
おっしゃるところの「5年」の問題は、グレースピリオドとは直接関係しません。
出願から5年を経過していきなり特許登録公報が発行された、という問題は、現行の米国特許制度における出願公開制度が、内国のみの出願の場合は適用されない、という点にあります(前出の公開制度に関するリンク参照)。
もし、日本や欧州等の諸外国と同様に、全ての米国特許出願が出願から一律1年6月で公開されれば、公開特許公報に記載された技術を実施している競合他社は特許権成立迄の間に回避等の施策を採ることができるでしょう。
したがいまして、向けるべき批判の鉾先は、先ずは実質的に内外人不公平な状態である、現行米国特許制度の中途半端な出願公開制度にあると思います。
米国において、全ての特許出願に対して、出願公開制度が一律に適用されれば、
| 普通は5年かそこいらではサブマリン特許とは言わない、いうのはソフトウェア業界にはあてはまらないのでは、と。
このような発想をしなくて済むのではないでしょうか。
| 結局のところ何がまずいかというと、eコマースの世界(ソフトウェアもそうですが)では、従来の特許制度が対象としていた工業分野に比べて、技術の陳腐化、つまり技術が浸透して普遍的に使われるようになるまでの速度が桁違いなんですよ。
ソフトウェア業界だけ、といったように、特定の業界だけを特別視する制度の制定は、公正な市場競争の原理に反します。
他の業界からも支持を得られるような、妥当性の高い解決策を提示されることを望みます。
なお、
| どうして触れる必要がありますか? 「すでに公知のものとなっている特許は認めるべきではない」というのは「進歩性があるかどうか」とは直接の関係はないですよ?
この発言の趣旨は理解に苦しみます。
新規性と進歩性は特許要件として同列に扱われるべきものだからです。
新規性は、特許発明がAとするなら、特許出願時点或は発明の時点より前の公知文献等に発明Aが開示されていれば、新規性がない、と判断することを指します。
進歩性は、特許発明がA+Bとするなら、特許出願時点或は発明の時点より前の公知文献1に発明Aが、公知文献2に発明Bがそれぞれ開示されており、その技術分野の技術者(当業者)が公知文献1と2を読めばすぐに特許発明A+Bを思い付けるなら、進歩性がない、と判断することを指します。
| 発明時の進歩性はさておいて、グレースピリオドの1年で公知になるケースがあると言ってるのですが、どこか説明がまずかったでしょうか?
おっしゃることは、「特許出願中の技術がそれとは知らされることなく出願人が実施をしていることにより、『この技術は使っても良い』と第三者が誤解して模倣し、後から特許公報が発行された時には既に遅かった、これは卑怯ではないか」という趣旨で良いのでしょうか?
もしこのような趣旨であるならば、上記の公開制度の導入により、解決されるものと思います。
公開特許公報が「この技術は特許になる可能性があるよ」という予告の役目を果たし、それを見た第三者が実施中の技術の実施態様を変更したり、或は実施を中止したり、或は早期にライセンス契約を締結する等の施策を採ることができるからです。
以下は不正確な記述が存在する可能性がありますので、そのつもりでお読み下さい。
グレースピリオド、正確には米国特許法102条(b)は、日本の特許法30条に類似するものですので、グレースピリオドの1年があってもなくても、新規性の判断基準であるところの「発明が公知技術より先に発明されているか否か」にぶれはありません。
しかし、102条(b)は発明の新規性の判断時点を見る客観性に乏しく、気分の良い制度ではありません。
102条(b)の、日本の特許法30条との大きな違いは、
- 適用期間が日本の6ヵ月に対し、1年と長い
だけではなく、
- 発明時点から出願迄の間に他人が同一技術を公表しても、102条(b)は適用されない [jpo.go.jp]
- 適用を受けるための書面を要しない→一律に適用を受ける
点にあります。
日本の場合は、30条適用を受けるためには、出願前に他人による公知文献等或は出願がないことが要求されます。すなわち、学会発表等で新規性喪失例外適用を受ける際にも、迅速に出願しなければなりません。
しかし、米国の場合は出願日前一年以内の公知文献等によっては102条(b)による拒絶はされません。
その代わり、102条(a)という、発明時点よりも前の公知文献等によって特許性は失われる、という規定があります。
しかし、特許公報には発明日の記載欄が存在しません。
つまり、特許公報の記載上において発明時点はいつなのかを担保する制度が存在しません。
結局は法廷に持ち込まれることとなります。
法廷に持ち込まない私的自治の範囲内では、実質的に102条(b)を基準に判断せざるを得ず、不公平感が否めません。
この不公平感は、先発明主義の抱える根本的な欠陥 [jpo.go.jp]である、発明時点はいつなのかを担保する明確な規定が存在しない、またそのような規定を作ることができないことによる弊害であると思います。
Re:取得したって…… (スコア:1)
前の発言 [srad.jp]でリンクした米国特許法改正法案の記事 [nikkeibp.co.jp]にもそのあたりのことが触れられていますし、おそらく衆目の一致するところではないかと思います。
まあ、現状の米国特許法がそういう問題を抱えており、特許が認可されてしまったという事実は動かせません。特に根拠はありませんが、無効請求が通るかどうかもあやしいと踏んでいます。
一度認可されると和解金狙いの訴訟乱発の危険性もありますし、法整備がすすむまでは認可する段階でそれらの事情も考慮した方がよいのではないでしょうか。
#と、米国特許庁に言いたいわけですよ。
#あと、ソフトウェア業界の進歩速度もきんと考慮に入れてくれというのもありますが、こちらは米国に限った話ではないですね
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される