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with (事実を摘示しての名誉毀損にあっては) { if (その行為が公共の利害に関する事実に係り and その目的が専ら公益を図ることにあった場合に) { switch (摘示された事実がその重要な部分について) { case 真実であることの証明があったときには: 上記行為には違法性がなく break; case 仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも: if (行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば) { その故意又は過失は否定され }
……裁判官ぢゃなくて判官でゎ?
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
つらいですねぇ (スコア:0)
個人的には、事実に反する場合には削除。
ただし、立証責任は削除を申し立てた人間が負うものとする。
って方がいいんですけどね。
#誰だって事実が知りたい。
#そして、情報を取捨選択するのはいつも自分自身。
Re:つらいですねぇ (スコア:0)
「ところで,事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が
公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図る
ことにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について
真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,
仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において
上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は
過失は否定され,また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の
表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に
係り,かつ,
Re:つらいですねぇ (スコア:0)
構造化してみました〔笑〕 (スコア:3, おもしろおかしい)
with (事実を摘示しての名誉毀損にあっては)
{
if (その行為が公共の利害に関する事実に係り
and
その目的が専ら公益を図ることにあった場合に)
{
switch (摘示された事実がその重要な部分について)
{
case 真実であることの証明があったときには:
上記行為には違法性がなく
break;
case 仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも:
if (行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば)
{
その故意又は過失は否定され
}
本物の裁判官 ;-) (was:Re:構造化してみました〔笑 (スコア:0)
Re:本物の裁判官 ;-) (was:Re:構造化してみました〔笑 (スコア:1)
……裁判官ぢゃなくて判官でゎ?