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第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。一 国の機関二 地方公共団体三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
新聞に流出した時点でアウトかなぁ (スコア:1)
本人(家族?)の許可がなかったとすると、法律上では
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:新聞に流出した時点でアウトかなぁ (スコア:0)
カルテは個人情報データベースとして供されてるのか?
Re:新聞に流出した時点でアウトかなぁ (スコア:1)
5,000人を下回る人数のデータしかない場合は「個人情報取扱事業者」とみなされないので、
個人医院なら、そこまで患者累計がいない場合もあるかもしれません。