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第百八条の二 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
ただの業務妨害? (スコア:2, 興味深い)
場合の刑罰を記した条項があった気がするのですが、故意の
回線切断による通信妨害って、明らかに社会への脅威ですよね?
ただの業務妨害で取り締まるってのもよわっちい気がします。
初めてじゃなさそうだし、明かに確信犯だということで
Re:ただの業務妨害? (スコア:1, 参考になる)
こっちの方が重いし。五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金。
一方で威力業務妨害は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。
Re:ただの業務妨害? (スコア:1, 参考になる)
Re:ただの業務妨害? (スコア:0)
Re:ただの業務妨害? (スコア:0)
Re:ただの業務妨害? (スコア:0)
「無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した」
ことにはなると思いますね。