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4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
罪に問われるとしたら (スコア:1)
下に人がいたら傷害未遂?
器物破損は違う気がするし。
周囲の人が騒音に気づいたっていうから騒音罪?
Re:罪に問われるとしたら (スコア:1)
Re:罪に問われるとしたら (スコア:1, 参考になる)
第76条の 4 の 四 あたりですかね。