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岡崎市立中央図書館によるアナウンス、 図書館利用者情報の流出について(平成22年10月1日) [aichi.jp]
混入した他の図書館のシステム上のデータは26日現在、業者においてすべて削除されています。インターネット経由で取得された情報については、専門機関とも相談しながら、拡散しないような対応を行うとの連絡を業者から受けています。該当の163名の方へは、説明及びお詫びの文書をお送りいたしました。
混入した他の図書館のシステム上のデータは26日現在、業者においてすべて削除されています。インターネット経由で取得された情報については、専門機関とも相談しながら、拡散しないような対応を行うとの連絡を業者から受けています。
該当の163名の方へは、説明及びお詫びの文書をお送りいたしました。
館長
丸投げでほかは知らんぷりの岡崎市立図書館サイドの不作為のそしりを免れないかも。条例違反が指摘されていますね。岡崎市個人情報保護条例 [aichi.jp]より第53条を抜粋:
第53条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第1項の委託を受けた事務若しくは公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書で一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
>丸投げでほかは知らんぷりの岡崎市立図書館サイドの不作為のそしりを免れないかも。
刑事・民事とは無関係な「そしり」はともかく、少なくとも刑法上は、不作為犯を罰する場合、作為犯との「構成要件的同価値性」が求められます。例えば、「憎しみのあまり殺意をもって、包丁で相手の胸をメッタ刺しにした」なら作為による殺人罪。他方、「自分の子どもが目の前で溺れているのを認識し、且つ救助するになんら障害がないのに傍観した親」や「外界から隔絶された環境において、幼児に食事を与えなかった親」は不作為による殺人罪。
どうですか?不作為の要件て厳しいと思いませんか?これは刑法が、原則として犯罪を「作為の結果」として規定しているからなんですよ。(例外は不退去罪とかかな?)
#う~ん・・・時節柄「親の子殺し事例」しか思いつかなかった。
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人生unstable -- あるハッカー
岡崎は業者におんぶに抱っこなのか (スコア:2, 興味深い)
岡崎市立中央図書館によるアナウンス、 図書館利用者情報の流出について(平成22年10月1日) [aichi.jp]
館長
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
twitterの#librahack直近のRTでは…… (スコア:2, 興味深い)
丸投げでほかは知らんぷりの岡崎市立図書館サイドの不作為のそしりを免れないかも。
条例違反が指摘されていますね。
岡崎市個人情報保護条例 [aichi.jp]より第53条を抜粋:
不作為とは (スコア:0)
>丸投げでほかは知らんぷりの岡崎市立図書館サイドの不作為のそしりを免れないかも。
刑事・民事とは無関係な「そしり」はともかく、少なくとも刑法上は、不作為犯を罰する場合、作為犯との「構成要件的同価値性」が求められます。
例えば、「憎しみのあまり殺意をもって、包丁で相手の胸をメッタ刺しにした」なら作為による殺人罪。
他方、「自分の子どもが目の前で溺れているのを認識し、且つ救助するになんら障害がないのに傍観した親」や「外界から隔絶された環境において、幼児に食事を与えなかった親」は不作為による殺人罪。
どうですか?
不作為の要件て厳しいと思いませんか?
これは刑法が、原則として犯罪を「作為の結果」として規定しているからなんですよ。
(例外は不退去罪とかかな?)
#う~ん・・・時節柄「親の子殺し事例」しか思いつかなかった。