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違法ダウンロードサイトを運営している場合は、ダウンロードされた分をそのまま損害賠償請求できるよね。なんでアップルストアだけ特別なのか。場所を提供してしかも審査ありだから言い訳は通用しないだろ。
プロバイダ責任制限法 [wikipedia.org]によると
1. プロバイダ等自身が情報の発信者でない2. 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能である3. 権利を侵害する情報が流通していたと知らなかったか、もしくは情報の流通を知っていたが、他人の権利が侵害されたと認めるに足りる相当の理由がなかった
自己レス。あんま考えてなかったけど、AppStoreの運営ってApple日本法人じゃなくて現地法人かも。だとしたら、日本の法律は無力だorz
もし日本の法律が適用されるケースだとしても、本当にプロバイダ責任制限法によって免責されるんでしょうか?
・この法が想定するのは、不特定多数への情報提供の場を第三者に貸し出して自由に使わせる場合(電子掲示板開設やWebサイト用スペースの貸出し)のことですが、AppStoreはアップル自身が事前審査を行なっていて、さらに情報を受け取った者はアップルからその情報を購入しています。ソフトの作成者だけでなくアップルも情報提供者だと見なされる可能性がないでしょうか。
・受信相手が不特定である必要がありますが、AppStoreの場合、個別の情報を購入する契約を結んだ相手に限られます。(この法律においては、監督官庁である総務省は「『不特定の者によって受信されることを目的』とするか否かについては、送信に関与する者の主観と関わりなく、その態様から客観的、外形的に判断されるものである。」と解説しており、例として多数の者への電子メールの同時送信が対象外となることが挙げられています)
>この法が想定するのは、不特定多数への情報提供の場を第三者に貸し出して自由に使わせる場合>受信相手が不特定である必要がありますが、AppStoreの場合、個別の情報を購入する契約を結んだ相手に限られます
なので、プロバイダ責任制限法のらち外だよね。
>本当にプロバイダ責任制限法によって免責されるんでしょうか?
プロバイダ責任制限法は「免責ともしないし、有責という判断も出来ない」ということになる。
>プロバイダ責任法や著作権法ではなしに、商標法や不正競争防止法が適用できる可能性が出てくるんじゃないでしょうか
うん、それが妥当ではないか?とも思う。
>電子書籍の販売に物販と同じ考えが適用できるかどうかは微妙ですが
サイバーなんとかだと特別扱いするってのが、ちょっと問題だったりするよね?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
違法ダウンロードサイト (スコア:0, フレームのもと)
違法ダウンロードサイトを運営している場合は、ダウンロードされた分をそのまま損害賠償請求できるよね。
なんでアップルストアだけ特別なのか。
場所を提供してしかも審査ありだから言い訳は通用しないだろ。
Re: (スコア:1)
プロバイダ責任制限法 [wikipedia.org]によると
1. プロバイダ等自身が情報の発信者でない
2. 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能である
3. 権利を侵害する情報が流通していたと知らなかったか、もしくは情報の流通を知っていたが、他人の権利が侵害されたと認めるに足りる相当の理由がなかった
1を聞いて0を知れ!
Re:違法ダウンロードサイト (スコア:1)
自己レス。
あんま考えてなかったけど、AppStoreの運営ってApple日本法人じゃなくて現地法人かも。
だとしたら、日本の法律は無力だorz
1を聞いて0を知れ!
Re:違法ダウンロードサイト (スコア:1, 参考になる)
もし日本の法律が適用されるケースだとしても、本当にプロバイダ責任制限法によって免責されるんでしょうか?
・この法が想定するのは、不特定多数への情報提供の場を第三者に貸し出して自由に使わせる場合(電子掲示板開設やWebサイト用スペースの貸出し)のことですが、AppStoreはアップル自身が事前審査を行なっていて、さらに情報を受け取った者はアップルからその情報を購入しています。ソフトの作成者だけでなくアップルも情報提供者だと見なされる可能性がないでしょうか。
・受信相手が不特定である必要がありますが、AppStoreの場合、個別の情報を購入する契約を結んだ相手に限られます。(この法律においては、監督官庁である総務省は「『不特定の者によって受信されることを目的』とするか否かについては、送信に関与する者の主観と関わりなく、その態様から客観的、外形的に判断されるものである。」と解説しており、例として多数の者への電子メールの同時送信が対象外となることが挙げられています)
Re:違法ダウンロードサイト (スコア:1)
>この法が想定するのは、不特定多数への情報提供の場を第三者に貸し出して自由に使わせる場合
>受信相手が不特定である必要がありますが、AppStoreの場合、個別の情報を購入する契約を結んだ相手に限られます
なので、プロバイダ責任制限法のらち外だよね。
>本当にプロバイダ責任制限法によって免責されるんでしょうか?
プロバイダ責任制限法は「免責ともしないし、有責という判断も出来ない」ということになる。
Re: (スコア:0)
すでに日本語版も売られています。 [asahi.com]
で、海賊版を「偽物」の販売と考えるのであれば、プロバイダ責任法や著作権法ではなしに、商標法や不正競争防止法が適用できる可能性が出てくるんじゃないでしょうか。たとえば「偽ブランド品」の販売は商標法の範疇です。
もっとも、電子書籍の販売に物販と同じ考えが適用できるかどうかは微妙ですが
Re:違法ダウンロードサイト (スコア:1)
>プロバイダ責任法や著作権法ではなしに、商標法や不正競争防止法が適用できる可能性が出てくるんじゃないでしょうか
うん、それが妥当ではないか?とも思う。
>電子書籍の販売に物販と同じ考えが適用できるかどうかは微妙ですが
サイバーなんとかだと特別扱いするってのが、ちょっと問題だったりするよね?