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判決文も元の2chの書き込みも見ていないのでよくわからんのですが,「その男性の実名や職業と共に」というあたりが問題なのではないでしょうか?
単にリンクを張っただけでなく,「悪意をもって貶めるという意図」が問題なのではないかと…。
尤も,新聞社は記事タイトルへのリンクを張られることも嫌っていて,「リンクするなら許可を!」とかいうWWWの根幹に関わるトンデモ主張を繰り返していますから,都合良く解釈して記事を書いている可能性もあるかもしれませんが…。
ていうか、こんな理屈が通るなら、「このような事実があった」という内容の報道をすれば、それ自体が名誉毀損ってことにならんのでしょうか。
真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。
今回のニュースも、リンク先の記事では、書き込み内容が虚偽だと言ってますから、それをそのまま報道すれば名誉棄損になるのでは。
> 真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?(ご存知ないなら「名誉棄損 真偽」などで検索を)虚偽の内容を報道すればとはどういう意味でしょう
「名誉棄損」と「名誉棄損罪」は違いますよ。民事の話にいきなり刑法の話ですか?
> 虚偽の内容を報道すればとはどういう意味でしょう
マスコミ等が故意に事実と異なる情報を報道することかと。民事ではマスコミの虚偽を虚偽だと認めさせるためこの手の裁判はよく行われているようです。
よくあるところでは有名人のスキャンダル記事などがそれでしょう。
ここで話題になっている場合に該当するかどうかは定かではありませんが、日本の法律では相手が死者かどうかで名誉毀損に該当するかどうかが変わります。
相手が生きていれば真実だろうが嘘だろうが基本的には名誉毀損が成立する余地があるのに対して、相手が死んでいる場合には内容が嘘でないと名誉毀損になりません。(刑法230条2項)
報道されたのが故人であれば内容が虚偽かどうかは大きな争点です。
名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?
ここは民事の話なので、名誉毀損罪を持ち出すのは不適切、というのはすでに指摘があるので、それはおいときます。まあ民事でも基準は似たようなものですし。
名誉毀損の判断では、結果的に誰かの名誉が傷つくような事実を公にしても、それが公共の利害に関する事実で、目的が公益を図ることにあり、真実であれば(あるいは真実と考えるに十分な根拠があったのであれば)名誉毀損にはならない、ということになっています。この件の場合のようにセクハラ行為をしたというようなケースは、公共性は満たしている可能性が十分にありますし、
週刊紙かなんかが名誉毀損に当たる記事を書いたとしよう。そうすると、その広告を載せた新聞やなんかも名誉毀損ということか。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
よくわからんのですが・・・ (スコア:2)
判決文も元の2chの書き込みも見ていないのでよくわからんのですが,
「その男性の実名や職業と共に」
というあたりが問題なのではないでしょうか?
単にリンクを張っただけでなく,「悪意をもって貶めるという意図」が問題なのではないかと…。
尤も,新聞社は記事タイトルへのリンクを張られることも嫌っていて,「リンクするなら許可を!」とかいうWWWの根幹に関わるトンデモ主張を繰り返していますから,都合良く解釈して記事を書いている可能性もあるかもしれませんが…。
Re: (スコア:0)
ていうか、こんな理屈が通るなら、
「このような事実があった」という内容の報道をすれば、
それ自体が名誉毀損ってことにならんのでしょうか。
Re: (スコア:0)
真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。
今回のニュースも、リンク先の記事では、書き込み内容が虚偽だと言ってますから、それをそのまま報道すれば名誉棄損になるのでは。
Re: (スコア:0)
> 真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。
名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?(ご存知ないなら「名誉棄損 真偽」などで検索を)
虚偽の内容を報道すればとはどういう意味でしょう
Re: (スコア:0)
「名誉棄損」と「名誉棄損罪」は違いますよ。
民事の話にいきなり刑法の話ですか?
> 虚偽の内容を報道すればとはどういう意味でしょう
マスコミ等が故意に事実と異なる情報を報道することかと。
民事ではマスコミの虚偽を虚偽だと認めさせるためこの手の裁判はよく行われているようです。
よくあるところでは有名人のスキャンダル記事などがそれでしょう。
Re: (スコア:0)
ここで話題になっている場合に該当するかどうかは定かではありませんが、
日本の法律では相手が死者かどうかで名誉毀損に該当するかどうかが変わります。
相手が生きていれば真実だろうが嘘だろうが基本的には名誉毀損が成立する余地が
あるのに対して、相手が死んでいる場合には内容が嘘でないと名誉毀損になりません。
(刑法230条2項)
報道されたのが故人であれば内容が虚偽かどうかは大きな争点です。
Re: (スコア:0)
名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?
ここは民事の話なので、名誉毀損罪を持ち出すのは不適切、というのはすでに指摘があるので、それはおいときます。まあ民事でも基準は似たようなものですし。
名誉毀損の判断では、結果的に誰かの名誉が傷つくような事実を公にしても、それが公共の利害に関する事実で、目的が公益を図ることにあり、真実であれば(あるいは真実と考えるに十分な根拠があったのであれば)名誉毀損にはならない、ということになっています。この件の場合のようにセクハラ行為をしたというようなケースは、公共性は満たしている可能性が十分にありますし、
Re: (スコア:0)
週刊紙かなんかが名誉毀損に当たる記事を書いたとしよう。
そうすると、その広告を載せた新聞やなんかも名誉毀損ということか。