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(郵便で送れるのは知ってますが、何となく思いつきました。)
ロシアから飛び立つ前に:宇宙飛行士「すいません、在外投票したいんですが。」領事館職員「そうですねぇ。宇宙ですから、管轄の領事館をまず決めなければいけませんね。本省に問い合わせてみます。」~一ヶ月後~領事館職員「とりあえず、ISSの居住区は米国の住所ではないか?と言うことになりましたので、在ヒューストン日本国総領事館で手続きを行っていただければと思います。」宇宙飛行士「!ここから手続きは行えないんですか?」領事館職員「申請書は使えますよ。在留届は出されていますか?もし、
投票制度-宇宙飛行士は投票に行けるのか? :PRESIDENT Online - プレジデント [president.jp]
アメリカでは、すでにコンピュータを利用した投票方法によって、宇宙滞在中の宇宙飛行士が国政選挙に票を投じる例も珍しくなくなっている。では、日本人宇宙飛行士の投票は、どのように行われているのか。JAXA(宇宙航空研究開発機構)の広報によると、「宇宙飛行士の投票は検討したが、制度上できないことが判明したため、行ったことはない」とのこと。
>制度上できない
外務省: 在外選挙の投票方法 [mofa.go.jp]をみると、「郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法」か在外公館(海外にある日本大使館、総領事館、出張駐在官事務所等)で投票するしかないため。
日本郵便私有の HTV-R の出番はまだでしょうか?
「投票用紙を送付する投票方法」があるのを初めて知りました。これって、無理やり意に反する人に投票させられたりしませんかね?投票所で投票する理由の一つに、無理やり意に反する人に投票させられるのを防止することがあります。(これを防止するのは立会人の仕事)国内の場合は、滞在先の選挙管理委員会に出向いて投票することができます。この場合、選挙管理委員会の部屋で投票できるので、無理やり意に反する人に投票させられるのを防止できます。
在外選挙の場合、「投票できない」リスクと「意に反する人に投票させられる」リスクを天秤にかけて、「投票できない」リスクを解消したということなんでしょうか?
在外選挙自体がつい最近できるようになったところだし、憲法44条(平等選挙)を担保する日本国憲法自体が在外選挙制度無しで大日本国憲法から改正成立したもの。
選挙の平等を問題にするなら、一票の価値の平等の為に、国会における議員の議決投票権数を選挙における得票数とする、国会法の改正が優先すると個人的には思うのだが。別途比例代表制枠議員の国会投票権数の換算補正の検討は必要だが、不完全な選挙区変更(最小2倍近い一票の価値の差は生ずる)より、よほど完全な一票の価値の平等がもたらされるし、議員にも強力な選挙区変更への動機付けとなる。(得票数の少ない議員は国会での投票権が現在の数分の一に減らされるのだから)全国区が復活すれば、国会における議員の議決投票権数を選挙における得票数にし続ければいいと思うし、小選挙区・中選挙区・比例代表制全て廃止して全国区のみにしても良いと思う。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
在外投票 (スコア:4, おもしろおかしい)
(郵便で送れるのは知ってますが、何となく思いつきました。)
ロシアから飛び立つ前に:
宇宙飛行士「すいません、在外投票したいんですが。」
領事館職員「そうですねぇ。宇宙ですから、管轄の領事館をまず決めなければいけませんね。本省に問い合わせてみます。」
~一ヶ月後~
領事館職員「とりあえず、ISSの居住区は米国の住所ではないか?と言うことになりましたので、在ヒューストン日本国総領事館で手続きを行っていただければと思います。」
宇宙飛行士「!ここから手続きは行えないんですか?」
領事館職員「申請書は使えますよ。在留届は出されていますか?もし、
JAXA曰く、「制度上不可能」 (スコア:4, 参考になる)
投票制度-宇宙飛行士は投票に行けるのか? :PRESIDENT Online - プレジデント [president.jp]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
【補足】日本の場合「郵送」か「在外公館」投票しかない (スコア:1)
>制度上できない
外務省: 在外選挙の投票方法 [mofa.go.jp]をみると、「郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法」か在外公館(海外にある日本大使館、総領事館、出張駐在官事務所等)で投票するしかないため。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:【補足】日本の場合「郵送」か「在外公館」投票しかない (スコア:1)
日本郵便私有の HTV-R の出番はまだでしょうか?
Re: (スコア:0)
「投票用紙を送付する投票方法」があるのを初めて知りました。
これって、無理やり意に反する人に投票させられたりしませんかね?
投票所で投票する理由の一つに、無理やり意に反する人に投票させられるのを防止することがあります。(これを防止するのは立会人の仕事)
国内の場合は、滞在先の選挙管理委員会に出向いて投票することができます。この場合、選挙管理委員会の部屋で投票できるので、無理やり意に反する人に投票させられるのを防止できます。
在外選挙の場合、「投票できない」リスクと「意に反する人に投票させられる」リスクを天秤にかけて、「投票できない」リスクを解消したということなんでしょうか?
Re:JAXA曰く、「制度上不可能」 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
在外選挙自体がつい最近できるようになったところだし、憲法44条(平等選挙)を担保する日本国憲法自体が在外選挙制度無しで大日本国憲法から改正成立したもの。
選挙の平等を問題にするなら、一票の価値の平等の為に、国会における議員の議決投票権数を選挙における得票数とする、国会法の改正が優先すると個人的には思うのだが。
別途比例代表制枠議員の国会投票権数の換算補正の検討は必要だが、不完全な選挙区変更(最小2倍近い一票の価値の差は生ずる)より、よほど完全な一票の価値の平等がもたらされるし、議員にも強力な選挙区変更への動機付けとなる。(得票数の少ない議員は国会での投票権が現在の数分の一に減らされるのだから)
全国区が復活すれば、国会における議員の議決投票権数を選挙における得票数にし続ければいいと思うし、小選挙区・中選挙区・比例代表制全て廃止して全国区のみにしても良いと思う。