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書籍の電子化自体は違法じゃありません。たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。裁判に持ち込んだ例がないので、法的判断はされてないはずです。
すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。そして複製は原則として著作権者が専有する権利です。ですから許可が無ければ著作権の侵害です。ただし、その場合でも私的使用の場合は許可されていると言う性質のものです。
根拠は、著作権法第二十一条。
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
ただし第三十条にて
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言う事です。
ここで「その使用する者が複製することができる。」と明確に書かれているので、使用するもの以外が代行することはできません。行為その物が違法です。さらなる違法行為が行われる可能性があるために違法だと言われているわけではありませんし、日本の法律は可能性で処罰することは原則としてできません。
#あと、この手の明確に書かれているシンプルな法律は、判例が無くと解釈の違いで争点も何も無いと思いますが
図書館の場合ですが、#2278858 [hardware.srad.jp]でogumaさんが挙げている部分では確実に許諾されていますのでまず国立国会図書館が先行すると思われますが、第
んー、大日本印刷はそもそも権利者から委託を受けて書籍を製本する、つまり大量に複製することを生業とする企業ですからね。図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
特別に許可を受けた場合と、そうではない場合を混同しないでください。
部門名で言っているのは、明らかに権利者の許諾を得ていない場合の事です。
権利者から正規に出版するために複製を委託され実行するならば、それは無関係な第三者が許諾を受けずに行うのではありませんから、当たり前ですが合法です。ただし、同じ設備で同じ人員が同じ品質の材料で同じロットで複製するとしても、委託された数量を合理的な範囲を超えて複製すれば、違法です。つまり、検品で不合格になる分を見越して余分に刷っておく程度は合法です。納品や廃棄を行わず、流用したら違法ですが。
・・・と言うような事は「判っているよ!当たり前だろ!」と言うかもしれませんが、あなたの表現は、そういった理解が無いとしか思えないものだ、と言う事です。# 全く文章は難しい。
>>>書籍の電子化自体は違法じゃありません。>>>たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
>>すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
>図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
流れとしては間違ってはないんじゃない?
私は三行までしか読めませんと言う自白?文章は全部読んでこそ意味が通るのだけど。
三行だけじゃなく全部引用しろってこと?それを読みたい?
ちゃんと流れを読んでほしいなあ。この一連の話の中で「許可を得れば複製は合法」なのは全員わかっているでしょ?でもたった一行だけそれに反する書き込みがある。
複製をともなうから違法、これ間違いだよね
横からだけど・・・#2279430 こそちゃんと流れ読んでほしいなぁ。「許可を得れば合法」が当然前提にあって、許可を得ていない場合において
部門名 「書籍の電子化サービスって違法じゃなかったっけ? 」#2278853 「電子化は違法じゃないよ。代行であっても違法じゃないよ」#2278874 「使用者が電子化するのは違法じゃないよ。だけど代行は違法だよ」
って流れなわけだ。
ただ、#2278874 は>> 書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。ではなく>> 書籍の電子化代行は必ず複製を伴いますから違法です。と書くべきだったとは思うんだけどね。これがなかったから、3行しか読めないのが重箱の隅を突いてくるんだ。
でもまぁ普通はちゃんと読めばエスパーでなくともわかる話のはずなんだけどね。だから #2279430 は #2279411 といわれる。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
部門名 (スコア:0)
書籍の電子化自体は違法じゃありません。
たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。
裁判に持ち込んだ例がないので、法的判断はされてないはずです。
電子化 (複製)は原則違法 (スコア:1)
すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
そして複製は原則として著作権者が専有する権利です。ですから許可が無ければ著作権の侵害です。
ただし、その場合でも私的使用の場合は許可されていると言う性質のものです。
根拠は、著作権法第二十一条。
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
ただし第三十条にて
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言う事です。
ここで「その使用する者が複製することができる。」と明確に書かれているので、使用するもの以外が代行することはできません。
行為その物が違法です。さらなる違法行為が行われる可能性があるために違法だと言われているわけではありませんし、日本の法律は可能性で処罰することは原則としてできません。
#あと、この手の明確に書かれているシンプルな法律は、判例が無くと解釈の違いで争点も何も無いと思いますが
図書館の場合ですが、#2278858 [hardware.srad.jp]でogumaさんが挙げている部分では確実に許諾されていますのでまず国立国会図書館が先行すると思われますが、第
Re: (スコア:0)
んー、大日本印刷はそもそも権利者から委託を受けて書籍を製本する、
つまり大量に複製することを生業とする企業ですからね。
図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
Re: (スコア:0)
特別に許可を受けた場合と、そうではない場合を混同しないでください。
部門名で言っているのは、明らかに権利者の許諾を得ていない場合の事です。
権利者から正規に出版するために複製を委託され実行するならば、それは無関係な第三者が許諾を受けずに行うのではありませんから、当たり前ですが合法です。
ただし、同じ設備で同じ人員が同じ品質の材料で同じロットで複製するとしても、委託された数量を合理的な範囲を超えて複製すれば、違法です。
つまり、検品で不合格になる分を見越して余分に刷っておく程度は合法です。納品や廃棄を行わず、流用したら違法ですが。
・・・と言うような事は「判っているよ!当たり前だろ!」と言うかもしれませんが、あなたの表現は、そういった理解が無いとしか思えないものだ、と言う事です。
# 全く文章は難しい。
Re: (スコア:0)
>>>書籍の電子化自体は違法じゃありません。
>>>たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
>>すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
>図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
流れとしては間違ってはないんじゃない?
Re: (スコア:0)
私は三行までしか読めませんと言う自白?
文章は全部読んでこそ意味が通るのだけど。
Re: (スコア:0)
三行だけじゃなく全部引用しろってこと?それを読みたい?
ちゃんと流れを読んでほしいなあ。
この一連の話の中で「許可を得れば複製は合法」なのは全員わかっているでしょ?
でもたった一行だけそれに反する書き込みがある。
>>すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
複製をともなうから違法、これ間違いだよね
Re:電子化 (複製)は原則違法 (スコア:0)
横からだけど・・・
#2279430 こそちゃんと流れ読んでほしいなぁ。
「許可を得れば合法」が当然前提にあって、許可を得ていない場合において
部門名 「書籍の電子化サービスって違法じゃなかったっけ? 」
#2278853 「電子化は違法じゃないよ。代行であっても違法じゃないよ」
#2278874 「使用者が電子化するのは違法じゃないよ。だけど代行は違法だよ」
って流れなわけだ。
ただ、#2278874 は
>> 書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
ではなく
>> 書籍の電子化代行は必ず複製を伴いますから違法です。
と書くべきだったとは思うんだけどね。
これがなかったから、3行しか読めないのが重箱の隅を突いてくるんだ。
でもまぁ普通はちゃんと読めばエスパーでなくともわかる話のはずなんだけどね。
だから #2279430 は #2279411 といわれる。