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書籍の電子化自体は違法じゃありません。たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。裁判に持ち込んだ例がないので、法的判断はされてないはずです。
国会図書館に限って言えば、著作権法第31条2項 [e-gov.go.jp]に規定があります。
2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
国会図書館に限定しなくても良かったような気もしますが……。
市の図書館で、村上春樹など「著作権でシビア」なものを除く全ての蔵書を自炊して勝手に貸し出そうとした市長がいますので、何でもありにしないためには別途、法律で用途まで限定できる国会図書館に限定するのが落とし所だったのではないかと想像してみたりします。
どこの市かっていうと、武雄市なんですけどね。
武雄市って、「図書館システム更新業務仕様書」で
「新規登録時に、Tカードをスワイプすることで、TSUTAYA POSシステムから、個人情報を取得し、情報表示できること」ってのを必須項目にしたことで、いつの間にかTカードIDが個人情報に化けてしまった武雄市ですか?w
利権とか相手にすると攻撃対象になっちゃうから、あそこの市長もかわいそうだよね日本の闇は消えないなぁ
すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。そして複製は原則として著作権者が専有する権利です。ですから許可が無ければ著作権の侵害です。ただし、その場合でも私的使用の場合は許可されていると言う性質のものです。
根拠は、著作権法第二十一条。
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
ただし第三十条にて
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言う事です。
ここで「その使用する者が複製することができる。」と明確に書かれているので、使用するもの以外が代行することはできません。行為その物が違法です。さらなる違法行為が行われる可能性があるために違法だと言われているわけではありませんし、日本の法律は可能性で処罰することは原則としてできません。
#あと、この手の明確に書かれているシンプルな法律は、判例が無くと解釈の違いで争点も何も無いと思いますが
図書館の場合ですが、#2278858 [srad.jp]でogumaさんが挙げている部分では確実に許諾されていますのでまず国立国会図書館が先行すると思われますが、第三十一条には
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合二 図書館資料の保存のため必要がある場合三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
ともありまして、今回のこの話は、まずは一般書籍をスキャニングすると言うより、図書館が所有する文献類を複製するために使われるのでは無いでしょうか。この辺りの話、とりあえずスラドでも米著作者団体、「図書館による書籍の電子化はフェアユースではない」と申し立て [srad.jp]と言うストーリーで話題になってますね。
#というかこの手の解説は山ほどあるのだから適当にまずググってください…。
んー、大日本印刷はそもそも権利者から委託を受けて書籍を製本する、つまり大量に複製することを生業とする企業ですからね。図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
許可を得れば当たり前だが、今はそんな話してたっけ?殺人は違法ですよって話をしてるのに、司法の手続きが行われていれば殺人ですら適法に執行する事が可能だとか言い出しちゃう残念な人?
私も死刑制度には反対です。
なるほど、死刑は違法か
特別に許可を受けた場合と、そうではない場合を混同しないでください。
部門名で言っているのは、明らかに権利者の許諾を得ていない場合の事です。
権利者から正規に出版するために複製を委託され実行するならば、それは無関係な第三者が許諾を受けずに行うのではありませんから、当たり前ですが合法です。ただし、同じ設備で同じ人員が同じ品質の材料で同じロットで複製するとしても、委託された数量を合理的な範囲を超えて複製すれば、違法です。つまり、検品で不合格になる分を見越して余分に刷っておく程度は合法です。納品や廃棄を行わず、流用したら違法ですが。
・・・と言うような事は「判っているよ!当たり前だろ!」と言うかもしれませんが、あなたの表現は、そういった理解が無いとしか思えないものだ、と言う事です。# 全く文章は難しい。
>>>書籍の電子化自体は違法じゃありません。>>>たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
>>すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
>図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
流れとしては間違ってはないんじゃない?
私は三行までしか読めませんと言う自白?文章は全部読んでこそ意味が通るのだけど。
三行だけじゃなく全部引用しろってこと?それを読みたい?
ちゃんと流れを読んでほしいなあ。この一連の話の中で「許可を得れば複製は合法」なのは全員わかっているでしょ?でもたった一行だけそれに反する書き込みがある。
複製をともなうから違法、これ間違いだよね
許可を得ても複製は違法なら、印刷業者は全て犯罪組織に・・・
横からだけど・・・#2279430 こそちゃんと流れ読んでほしいなぁ。「許可を得れば合法」が当然前提にあって、許可を得ていない場合において
部門名 「書籍の電子化サービスって違法じゃなかったっけ? 」#2278853 「電子化は違法じゃないよ。代行であっても違法じゃないよ」#2278874 「使用者が電子化するのは違法じゃないよ。だけど代行は違法だよ」
って流れなわけだ。
ただ、#2278874 は>> 書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。ではなく>> 書籍の電子化代行は必ず複製を伴いますから違法です。と書くべきだったとは思うんだけどね。これがなかったから、3行しか読めないのが重箱の隅を突いてくるんだ。
でもまぁ普通はちゃんと読めばエスパーでなくともわかる話のはずなんだけどね。だから #2279430 は #2279411 といわれる。
ちょっとその次に揚げる場合も書いといてよ。そこをぼやかすから、自分に都合のいい情報だけ出してと言われるんだよ。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。
全然違うんだが。 おおざっぱに言えば「その本で商売する権利」ってのを侵害しているという名目で 出版社や作家が警告を発して、業者側は法廷で勝負すらせずトンズラこいただけ。 市販のDVDやCD、書籍を棚に並べて無許可でレンタル屋やってるのと基本同じなので、 仮に法廷で争っても負ける可能性が非常に高い。 商売してる連中自身が「自炊代行」が法的に真っ黒だという事を一番理解してたんだよ。
> 市販のDVDやCD、書籍を棚に並べて無許可でレンタル屋やってるのと基本同じなので、全く違う。
> 仮に法廷で争っても負ける可能性が非常に高い。> 商売してる連中自身が「自炊代行」が法的に真っ黒だという事を一番理解してたんだよ。こっちも嘘。零細事業者は裁判に持ち込まれた時点で勝っても費用的に赤字になるから事業たたんだだけ。勝算は十分にあった。
筋としては同じです。著作権という知的財産権の侵害。他の例示として、自社で開発した製品のコピーを勝手に販売しているに等しいんですよ。
知的財産権を専門としている法律家が、勝てる可能性があると指摘しているのを見たことが無いのですが、どこら辺に根拠があるのでしょうか。
本当にそうお思いなら、
BOOKSCANのPDF書籍変換システムへ依頼できるものは、 著作権法 [cric.or.jp]に基づき、著作権フリーのもの、著作権が切れているもの、ご自身で著作権を有しているもの、著作者の許可がとれているものです。該当しないものは、トラブル防止のため、ご遠慮ください。
と言う
たぶん、裁判をしたことが無い人なんだろうね。
> と言う馬鹿な規約を、引用防止のために特殊なJavasprictまで組み込んだページで公開 [bookscan.co.jp]、> 同意していると言う建前にしているBookScan社に伝えて裁判に打ってでろと言うべきでは。日本では裁判して勝っても赤字だね。このケース。
> BookScan社は海外進出をして、海外でも同様のトラブルを起こすぐらい体力があるようなので [itmedia.co.jp]裁判費用も持てるでしょうし、海外の裁判にかかる費用と、日本の裁判にかかる費用を調べてみてね。あと、勝った場合に何が得られるかもね。
> 十分に勝算があると言い切れるような状況であれば、裁判費用を相手に負担させることも可能でだと思いますよ。日本の裁判で勝った場合に相手に請求できる「裁判費用」に何が含まれるかを調べてみてね。
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部門名 (スコア:0)
書籍の電子化自体は違法じゃありません。
たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。
裁判に持ち込んだ例がないので、法的判断はされてないはずです。
Re:部門名 (スコア:2)
国会図書館に限って言えば、著作権法第31条2項 [e-gov.go.jp]に規定があります。
国会図書館に限定しなくても良かったような気もしますが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
市の図書館で、村上春樹など「著作権でシビア」なものを除く全ての蔵書を自炊して勝手に貸し出そうとした市長がいますので、何でもありにしないためには別途、法律で用途まで限定できる国会図書館に限定するのが落とし所だったのではないかと想像してみたりします。
どこの市かっていうと、武雄市なんですけどね。
Re: (スコア:0)
武雄市って、「図書館システム更新業務仕様書」で
「新規登録時に、Tカードをスワイプすることで、TSUTAYA POSシステムから、個人情報を取得し、情報表示できること」ってのを必須項目にしたことで、いつの間にかTカードIDが個人情報に化けてしまった武雄市ですか?w
Re: (スコア:0)
「図書館運営を円滑に行い、個人利用者の利便性を向上する目的」であれば、「個人利用者の個人情報及び図書等の貸出履歴等の利用情報」を利用し放題にしてしまった武雄市です。
Re: (スコア:0)
利権とか相手にすると攻撃対象になっちゃうから、あそこの市長もかわいそうだよね
日本の闇は消えないなぁ
電子化 (複製)は原則違法 (スコア:1)
すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
そして複製は原則として著作権者が専有する権利です。ですから許可が無ければ著作権の侵害です。
ただし、その場合でも私的使用の場合は許可されていると言う性質のものです。
根拠は、著作権法第二十一条。
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
ただし第三十条にて
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言う事です。
ここで「その使用する者が複製することができる。」と明確に書かれているので、使用するもの以外が代行することはできません。
行為その物が違法です。さらなる違法行為が行われる可能性があるために違法だと言われているわけではありませんし、日本の法律は可能性で処罰することは原則としてできません。
#あと、この手の明確に書かれているシンプルな法律は、判例が無くと解釈の違いで争点も何も無いと思いますが
図書館の場合ですが、#2278858 [srad.jp]でogumaさんが挙げている部分では確実に許諾されていますのでまず国立国会図書館が先行すると思われますが、第三十一条には
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
ともありまして、今回のこの話は、まずは一般書籍をスキャニングすると言うより、図書館が所有する文献類を複製するために使われるのでは無いでしょうか。
この辺りの話、とりあえずスラドでも米著作者団体、「図書館による書籍の電子化はフェアユースではない」と申し立て [srad.jp]と言うストーリーで話題になってますね。
#というかこの手の解説は山ほどあるのだから適当にまずググってください…。
Re: (スコア:0)
んー、大日本印刷はそもそも権利者から委託を受けて書籍を製本する、
つまり大量に複製することを生業とする企業ですからね。
図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
Re: (スコア:0)
許可を得れば当たり前だが、今はそんな話してたっけ?
殺人は違法ですよって話をしてるのに、司法の手続きが行われていれば殺人ですら適法に執行する事が可能だとか言い出しちゃう残念な人?
Re: (スコア:0)
私も死刑制度には反対です。
Re: (スコア:0)
なるほど、死刑は違法か
Re: (スコア:0)
特別に許可を受けた場合と、そうではない場合を混同しないでください。
部門名で言っているのは、明らかに権利者の許諾を得ていない場合の事です。
権利者から正規に出版するために複製を委託され実行するならば、それは無関係な第三者が許諾を受けずに行うのではありませんから、当たり前ですが合法です。
ただし、同じ設備で同じ人員が同じ品質の材料で同じロットで複製するとしても、委託された数量を合理的な範囲を超えて複製すれば、違法です。
つまり、検品で不合格になる分を見越して余分に刷っておく程度は合法です。納品や廃棄を行わず、流用したら違法ですが。
・・・と言うような事は「判っているよ!当たり前だろ!」と言うかもしれませんが、あなたの表現は、そういった理解が無いとしか思えないものだ、と言う事です。
# 全く文章は難しい。
Re: (スコア:0)
>>>書籍の電子化自体は違法じゃありません。
>>>たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
>>すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
>図書館の話は置いておくとして、複製即違法というわけじゃないです。
流れとしては間違ってはないんじゃない?
Re: (スコア:0)
私は三行までしか読めませんと言う自白?
文章は全部読んでこそ意味が通るのだけど。
Re: (スコア:0)
三行だけじゃなく全部引用しろってこと?それを読みたい?
ちゃんと流れを読んでほしいなあ。
この一連の話の中で「許可を得れば複製は合法」なのは全員わかっているでしょ?
でもたった一行だけそれに反する書き込みがある。
>>すごい勢いで言い切ってますが、書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
複製をともなうから違法、これ間違いだよね
Re: (スコア:0)
許可を得ても複製は違法なら、印刷業者は全て犯罪組織に・・・
Re: (スコア:0)
横からだけど・・・
#2279430 こそちゃんと流れ読んでほしいなぁ。
「許可を得れば合法」が当然前提にあって、許可を得ていない場合において
部門名 「書籍の電子化サービスって違法じゃなかったっけ? 」
#2278853 「電子化は違法じゃないよ。代行であっても違法じゃないよ」
#2278874 「使用者が電子化するのは違法じゃないよ。だけど代行は違法だよ」
って流れなわけだ。
ただ、#2278874 は
>> 書籍の電子化は必ず複製を伴いますから違法です。
ではなく
>> 書籍の電子化代行は必ず複製を伴いますから違法です。
と書くべきだったとは思うんだけどね。
これがなかったから、3行しか読めないのが重箱の隅を突いてくるんだ。
でもまぁ普通はちゃんと読めばエスパーでなくともわかる話のはずなんだけどね。
だから #2279430 は #2279411 といわれる。
Re: (スコア:0)
ちょっとその次に揚げる場合も書いといてよ。
そこをぼやかすから、自分に都合のいい情報だけ出してと言われるんだよ。
Re: (スコア:0)
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。
全然違うんだが。
おおざっぱに言えば「その本で商売する権利」ってのを侵害しているという名目で
出版社や作家が警告を発して、業者側は法廷で勝負すらせずトンズラこいただけ。
市販のDVDやCD、書籍を棚に並べて無許可でレンタル屋やってるのと基本同じなので、
仮に法廷で争っても負ける可能性が非常に高い。
商売してる連中自身が「自炊代行」が法的に真っ黒だという事を一番理解してたんだよ。
Re: (スコア:0)
> 市販のDVDやCD、書籍を棚に並べて無許可でレンタル屋やってるのと基本同じなので、
全く違う。
> 仮に法廷で争っても負ける可能性が非常に高い。
> 商売してる連中自身が「自炊代行」が法的に真っ黒だという事を一番理解してたんだよ。
こっちも嘘。
零細事業者は裁判に持ち込まれた時点で勝っても費用的に赤字になるから事業たたんだだけ。
勝算は十分にあった。
Re: (スコア:0)
> 市販のDVDやCD、書籍を棚に並べて無許可でレンタル屋やってるのと基本同じなので、
全く違う。
筋としては同じです。
著作権という知的財産権の侵害。
他の例示として、自社で開発した製品のコピーを勝手に販売しているに等しいんですよ。
> 仮に法廷で争っても負ける可能性が非常に高い。
> 商売してる連中自身が「自炊代行」が法的に真っ黒だという事を一番理解してたんだよ。
こっちも嘘。
零細事業者は裁判に持ち込まれた時点で勝っても費用的に赤字になるから事業たたんだだけ。
勝算は十分にあった。
知的財産権を専門としている法律家が、勝てる可能性があると指摘しているのを見たことが無いのですが、どこら辺に根拠があるのでしょうか。
本当にそうお思いなら、
BOOKSCANのPDF書籍変換システムへ依頼できるものは、 著作権法 [cric.or.jp]に基づき、著作権フリーのもの、著作権が切れているもの、ご自身で著作権を有しているもの、著作者の許可がとれているものです。該当しないものは、トラブル防止のため、ご遠慮ください。
と言う
Re: (スコア:0)
たぶん、裁判をしたことが無い人なんだろうね。
> と言う馬鹿な規約を、引用防止のために特殊なJavasprictまで組み込んだページで公開 [bookscan.co.jp]、
> 同意していると言う建前にしているBookScan社に伝えて裁判に打ってでろと言うべきでは。
日本では裁判して勝っても赤字だね。このケース。
> BookScan社は海外進出をして、海外でも同様のトラブルを起こすぐらい体力があるようなので [itmedia.co.jp]裁判費用も持てるでしょうし、
海外の裁判にかかる費用と、日本の裁判にかかる費用を調べてみてね。
あと、勝った場合に何が得られるかもね。
> 十分に勝算があると言い切れるような状況であれば、裁判費用を相手に負担させることも可能でだと思いますよ。
日本の裁判で勝った場合に相手に請求できる「裁判費用」に何が含まれるかを調べてみてね。