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ノミ行為やってたんじゃないの?と思えてしまうのだが。
優秀な競馬予想ソフトを開発し、インターネットで馬券を買っていたようです。購入の履歴は残っているようですから、ノミ行為を疑うに十分な根拠はないでしょう。
単純に、「競馬で益が出た際に、経費として扱われるのは当たった馬券の購入費のみか、もしくは外れた馬券の購入費も経費に含むのか」というのが争点ですね。常識的には、外れ馬券の購入費も経費に含みそうなものですが、競馬に関しては、当たった馬券の購入費のみを経費として扱うと決まっています。
例えば、株取引の場合は、ある株で利益をだし、別の株で損失をだしたら、利益 - 損失に税金がかかります。競馬の場合は、利益だけに税金がかかります。100万円勝って150万円負け、トータルで-50万円という場合、競馬以外の分野では税金はかかりませんが、競馬の場合は100万円に税金がかかります。トータルで50万円を負けていても、さらに税金を支払わなければなりません。
このナンセンスな規則は、「競馬以上に落ちている外れ馬券をかき集めて経費として申請される可能性がある、それは困る」ということから作られました。
しかし、かの男性はインターネットで馬券を購入していますから、外れ馬券の履歴も全て残っています。
時代が変わったので、規則も変えたほうがいいのではないかと思いますね。
時代が変わっても、はずれ馬券を拾うことは可能だからダメでしょ。インターネットでの購入しか出来ない時代になったのならともかく。
ん、だからインターネットでの購入みたいなものは例外として認めていいんじゃないのって話じゃないの?
ああ、そういうことか。はずれ馬券の実券は従来通り経費申告不可ってことね。
もっとも、PATでの投票履歴の参照って過去30日分しかできないみたいだが、これを最低でも2年分くらいまで広げないとダメなんじゃないかね。
なんで?拾った外れ馬券は認めないんだよ。
外れ馬券でも経費としてOKではなくて専用の端末を使ったネット販売に関してはOKに変えたら?って意見でそ?文脈くらい読みましょうよ・・・
>競馬の場合は、利益だけに税金がかかります。
「利益だけにかかる」のなら、誰も問題にしていない。
このストーリーを眺めてて目から鱗だったんですが、そもそも、「外れ馬券の現物」なんていうあやふやな物で申請される可能性の方を潰した方が税システムとして整合性が取れるように思えてちょっと気になりました。常識的に考えると、「外れ馬券を買った領収書」で申請するのが本来の筋のような気がして。
馬券そのものが領収書の機能も持ってるから別途領収書の発行は不可能、みたいな仕組みだと、そもそも使い道が無いのになぜ領収書の機能を持たせたんだ、という不思議が残りますし、「申請したいならちゃんと記名の領収書を発行して貰って、保管しておくこと」ぐらいでも良いような・・・。
ああ、馬券の代わりに、購入の領収書を拾い集める・・・「馬券購入の領収書、買い取ります」みたいな怪しい商売が出来ちゃう可能性はありますかね。「買うときに領収書の名義を私にしておいて下さい。1枚10円で買います」みたいな?
そういえば、「マルサの女」で、スーパーなんかの領収書を大量に集めて、必要経費としてごまかそうとしているシーンがありましたね。また、当たりの宝くじを持って、金持ちのところに1割増しで引き取らないかと持ちかけている男もいました。
学生の頃見たので、なぜそれが商売として成り立つのか、はじめわかりませんでした。
実際の所、誰が払っていようが、支払いがあったということは事実なんだから、誰が申告しようと正味の税収は変わらないべきなんじゃないだろうか?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
ノミ屋? (スコア:-1)
ノミ行為やってたんじゃないの?
と思えてしまうのだが。
Re:ノミ屋? (スコア:5, 参考になる)
優秀な競馬予想ソフトを開発し、インターネットで馬券を買っていたようです。
購入の履歴は残っているようですから、ノミ行為を疑うに十分な根拠はないでしょう。
単純に、「競馬で益が出た際に、経費として扱われるのは当たった馬券の購入費のみか、
もしくは外れた馬券の購入費も経費に含むのか」というのが争点ですね。
常識的には、外れ馬券の購入費も経費に含みそうなものですが、競馬に関しては、
当たった馬券の購入費のみを経費として扱うと決まっています。
例えば、株取引の場合は、ある株で利益をだし、別の株で損失をだしたら、
利益 - 損失に税金がかかります。
競馬の場合は、利益だけに税金がかかります。100万円勝って150万円負け、
トータルで-50万円という場合、競馬以外の分野では税金はかかりませんが、
競馬の場合は100万円に税金がかかります。トータルで50万円を負けていても、
さらに税金を支払わなければなりません。
このナンセンスな規則は、「競馬以上に落ちている外れ馬券をかき集めて
経費として申請される可能性がある、それは困る」ということから作られました。
しかし、かの男性はインターネットで馬券を購入していますから、
外れ馬券の履歴も全て残っています。
時代が変わったので、規則も変えたほうがいいのではないかと思いますね。
Re: (スコア:0)
時代が変わっても、はずれ馬券を拾うことは可能だからダメでしょ。
インターネットでの購入しか出来ない時代になったのならともかく。
Re: (スコア:0)
ん、だからインターネットでの購入みたいなものは例外として認めていいんじゃないのって話じゃないの?
Re: (スコア:0)
ああ、そういうことか。はずれ馬券の実券は従来通り経費申告不可ってことね。
もっとも、PATでの投票履歴の参照って過去30日分しかできないみたいだが、
これを最低でも2年分くらいまで広げないとダメなんじゃないかね。
Re: (スコア:0)
内部の不正等を検出するために記録自体は保存されてるんじゃない?
Re: (スコア:0)
なんで?拾った外れ馬券は認めないんだよ。
あほか (スコア:0)
外れ馬券でも経費としてOKではなくて
専用の端末を使ったネット販売に関してはOKに変えたら?
って意見でそ?
文脈くらい読みましょうよ・・・
Re: (スコア:0)
>競馬の場合は、利益だけに税金がかかります。
「利益だけにかかる」のなら、誰も問題にしていない。
Re: (スコア:0)
このストーリーを眺めてて目から鱗だったんですが、そもそも、「外れ馬券の現物」なんていうあやふやな物で申請される
可能性の方を潰した方が税システムとして整合性が取れるように思えてちょっと気になりました。
常識的に考えると、「外れ馬券を買った領収書」で申請するのが本来の筋のような気がして。
馬券そのものが領収書の機能も持ってるから別途領収書の発行は不可能、みたいな仕組みだと、
そもそも使い道が無いのになぜ領収書の機能を持たせたんだ、という不思議が残りますし、
「申請したいならちゃんと記名の領収書を発行して貰って、保管しておくこと」ぐらいでも良いような・・・。
ああ、馬券の代わりに、購入の領収書を拾い集める・・・
「馬券購入の領収書、買い取ります」みたいな怪しい商売が出来ちゃう可能性はありますかね。
「買うときに領収書の名義を私にしておいて下さい。1枚10円で買います」みたいな?
Re:ノミ屋? (スコア:1)
そういえば、「マルサの女」で、スーパーなんかの領収書を大量に集めて、必要経費としてごまかそうとしているシーンがありましたね。また、当たりの宝くじを持って、金持ちのところに1割増しで引き取らないかと持ちかけている男もいました。
学生の頃見たので、なぜそれが商売として成り立つのか、はじめわかりませんでした。
Re: (スコア:0)
実際の所、誰が払っていようが、支払いがあったということは事実なんだから、誰が申告しようと
正味の税収は変わらないべきなんじゃないだろうか?