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第一条(使用許諾等) 弊社は、お客様が本契約を承諾し遵守されることを条件として、本製品注のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)を日本国内で使用する権利をお客様に許諾いたします。また、本製品の同胞する本ソフトウェアに関するマニュアル等の印刷物(以下、「本マニュアル」)については、お客様が本契約を承諾し
普通、リバースエンジニアリング禁止の条項って、データに対しては行なわないのではないですか?
実際のライセンス契約を出していただき、ありがとうございます。ぼくの思っている「リバースエンジニアリング」の定義は「何らかの方法でソフトウェアを分析してソフトウェアの中の動作を知ろうとすること」であり、リバースエンジニアリングの方法として、
などがあるという位置づけをしています。なので、「本ソフトウ
しかし、ライセンス契約の中に「リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)」と書かれていることから、確かにブラックボックステストのような行為は想定していないようにも読めますね。
もちろん、ライセンス契約はソフトウェアの著作者が利用者に対して利用を許諾する契約ですから、法律上の強行法規に違反しない限り有効です。 ただし、この契約の文言を読む限りではリバースエンジニアリングの対象はソフトウェアのバイナリそのものに限られ、ソフトウェアが吐き出すデータそのものに対して影響を与えないと解するのが
1. に関しては、これが違法だったら困るなと思います。友人から受け取ったデータが、どんなソフトウェアで作られたものかなんて知らないので
>ライセンス契約をしない状態で、プログラムの出力したデータを解析するのは、著作権法違反か? これは解析行為そのものの著作権侵害というよりも、ライセンス契約を交わしていない(*1)を使用する行為(*2)なので著作権侵害になります。
しかし、データ解析そのものが直ちに著作権を侵害するわけではなく、たとえば正当なライセンス契約を結んでいる第三者から譲渡されたデータを解析すること自体は権利侵害にはならないと思います
米国では、ブラックボックス的な解析方法によって作成されたソフトウェアの違法性が問われた事例で、違法にはならないという判例が出されています(IBM対Phenix事件だったかな? 最近だとプレステエミュレータ―事件とか)。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
ライセンス契約にはリバースエンジニアリング禁止の条項が入っているでしょうから、ソースネクストには「これ JPEG2000 形式をちょっと変えただけじゃん」と言った人を訴えるという手があるような気がします。あるいは、訴えるぞと脅すとか。どうなんでしょう。
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
実際のライセンス契約を出していただき、ありがとうございます。ぼくの思っている「リバースエンジニアリング」の定義は「何らかの方法でソフトウェアを分析してソフトウェアの中の動作を知ろうとすること」であり、リバースエンジニアリングの方法として、
などがあるという位置づけをしています。なので、「本ソフトウ
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
もちろん、ライセンス契約はソフトウェアの著作者が利用者に対して利用を許諾する契約ですから、法律上の強行法規に違反しない限り有効です。
ただし、この契約の文言を読む限りではリバースエンジニアリングの対象はソフトウェアのバイナリそのものに限られ、ソフトウェアが吐き出すデータそのものに対して影響を与えないと解するのが
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
問題は二つに分かれます。
1. に関しては、これが違法だったら困るなと思います。友人から受け取ったデータが、どんなソフトウェアで作られたものかなんて知らないので
鵜呑みにしてみる?
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
これは解析行為そのものの著作権侵害というよりも、ライセンス契約を交わしていない(*1)を使用する行為(*2)なので著作権侵害になります。しかし、データ解析そのものが直ちに著作権を侵害するわけではなく、たとえば正当なライセンス契約を結んでいる第三者から譲渡されたデータを解析すること自体は権利侵害にはならないと思います
*1 "プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物" 著133条2項
*2 "業務上計算機において使用する行為" 同条同項
>「本ソフトウェアのリバースエンジニアリングは禁止」と書かれたライセンス契約を結んだ状態で、ブラックボックステストを行うのは、契約違反か
この点に関しては、ボクもよくわかっていないので適当な方に突っ込みを入れてもらえればいいのですが
米国では、ブラックボックス的な解析方法によって作成されたソフトウェアの違法性が問われた事例で、違法にはならないという判例が出されています(IBM対Phenix事件だったかな? 最近だとプレステエミュレータ―事件とか)。
ただ、著作権法上合法的な形でブラックボックス解析を行い、互換性のあるプログラムを作成した場合でも、アルゴリズムなどに特許権が設定されている場合には特許権の侵害になる場合も考えられます
Re:リバースエンジニアリングか? (スコア:1)
鵜呑みにしてみる?