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これですかね。民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理 [moj.go.jp]・27章
1.約款と民法(約款を契約内容とする規定を民法に盛り込むか)2.約款とその他法規(契約書の雛形が約款に含まれるか、就業規則が約款になるとすれば労働法規とどうリレーションするか)3.現代社会と約款との関係(暗黙の了解都としての約款、約款と個別契約、約款の合意)というところかと思います。
個人的には、長々と書いてあろうが契約は契約ですし、一方で契約だから片方が何をやってもいいという訳でもないと思います。ただ、約款をゆとりやモンペ未成熟な消費者にも噛んで含ませるような努力は必要かと思います。提供側としては、慇懃無礼であろうが突っ込まれないような契約の提示を心がけるべきかと。
残念ながら、それはだいぶ前にパブリックコメントに付されたもので、今回の↓はもっと議論が進んでいます。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... [e-gov.go.jp]
個人的には、長々と書いてあろうが契約は契約ですし、一方で契約だから片方が何をやってもいいという訳でもないと思います。 ただ、約款をゆとりやモンペ未成熟な消費者にも噛んで含ませるような努力は必要かと思います。
契約書に書いていることを双方合意したから契約が成り立つのではなくて、双方が合意して契約したことを契約書に書いておくのではないでしょうか。
だから長々としてとても理解しきれるわけがなかったり、一方的すぎて普通なら合意されるはずもない内容なら、たとえ書面に残っていても無効になると。
(たとえ相手の理解力不足が原因であっても)相手が理解できていないことを認めてしまったら、そもそも契約が成り立っていなかったことを認めていることになります。あくまでも、「これだけ説明したんだから(サインをしたんだから/判子を押したんだから/okをクリックしたんだから)相手は理解した上で同意したはずだ」と主張する必要があります。
>契約書に書いていることを双方合意したから契約が成り立つのではなくて、双方が合意して契約したことを契約書に書いておくのではないでしょうか。これは違います。合意によって契約が成立するのであり、すでに用意された契約書の内容について合意がなされたのであれば、当該内容で契約が成立します。
ところが、約款というのは合意からは説明が困難なところがあり、そのため学説上いろいろな議論がなされていたところではあるのですが、ついに民法で明文の規定を置こう、ということになったわけです。
以前、EULAに連絡くれたらお金あげる、というネタがあった気がしますが懸賞を織り交ぜるのも面白いかと思いました。
#不謹慎だと言われそうですが。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
企業努力と消費者責任 (スコア:0)
これですかね。
民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理 [moj.go.jp]・27章
1.約款と民法(約款を契約内容とする規定を民法に盛り込むか)
2.約款とその他法規(契約書の雛形が約款に含まれるか、就業規則が約款になるとすれば労働法規とどうリレーションするか)
3.現代社会と約款との関係(暗黙の了解都としての約款、約款と個別契約、約款の合意)
というところかと思います。
個人的には、長々と書いてあろうが契約は契約ですし、一方で契約だから片方が何をやってもいいという訳でもないと思います。
ただ、約款を
ゆとりやモンペ未成熟な消費者にも噛んで含ませるような努力は必要かと思います。提供側としては、慇懃無礼であろうが突っ込まれないような契約の提示を心がけるべきかと。
Re:企業努力と消費者責任 (スコア:2)
残念ながら、それはだいぶ前にパブリックコメントに付されたもので、今回の↓はもっと議論が進んでいます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... [e-gov.go.jp]
Re:企業努力と消費者責任 (スコア:1)
個人的には、長々と書いてあろうが契約は契約ですし、一方で契約だから片方が何をやってもいいという訳でもないと思います。 ただ、約款をゆとりやモンペ未成熟な消費者にも噛んで含ませるような努力は必要かと思います。
契約書に書いていることを双方合意したから契約が成り立つのではなくて、双方が合意して契約したことを契約書に書いておくのではないでしょうか。
だから長々としてとても理解しきれるわけがなかったり、一方的すぎて普通なら合意されるはずもない内容なら、たとえ書面に残っていても無効になると。
(たとえ相手の理解力不足が原因であっても)相手が理解できていないことを認めてしまったら、そもそも契約が成り立っていなかったことを認めていることになります。あくまでも、「これだけ説明したんだから(サインをしたんだから/判子を押したんだから/okをクリックしたんだから)相手は理解した上で同意したはずだ」と主張する必要があります。
Re:企業努力と消費者責任 (スコア:2)
>契約書に書いていることを双方合意したから契約が成り立つのではなくて、双方が合意して契約したことを契約書に書いておくのではないでしょうか。
これは違います。合意によって契約が成立するのであり、すでに用意された契約書の内容について合意がなされたのであれば、当該内容で契約が成立します。
ところが、約款というのは合意からは説明が困難なところがあり、そのため学説上いろいろな議論がなされていたところではあるのですが、ついに民法で明文の規定を置こう、ということになったわけです。
Re: (スコア:0)
以前、EULAに連絡くれたらお金あげる、というネタがあった気がしますが
懸賞を織り交ぜるのも面白いかと思いました。
#不謹慎だと言われそうですが。